4月29日で退職致しました。
父の扶養家族に入るつもりでいたので、
保険証は会社へ返却してしまいました。
しかし、父は定年しており、年金生活です。
この場合、父の扶養に入れるのでしょうか?
前年度の収入は130万を超えていますが、前年度の収入も関係あるのでしょうか?
また、失業手当をもらう手続きをとります。自己都合のため、3ヶ月の待機期間後に失業手当を給付される形となると思います。
扶養に入る=働く意思がない←→失業手当て=働く意思がある
と相反するので、扶養に入るのは無理なのでしょうか?
個人で国民保険に加入する必要があるのでしょうか?
あまりよくわかっていないのでどなたか教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
所得税。
1月から12月までの収入が103万円以下で、生計を一にしていれば、親の扶養家族になれます。
この場合、失業給付金は、所得税上は非課税で所得になりませんから、収入には含みません。
健康保険。
親が退職後、任意継続をしている場合。
今後12ケ月間の収入見込みが130万円以上の場合、親の健康保険の被扶養者にはなれません。
失業給付金は、収入として計算されますから、日額が3612円以上の場合、3612×30×12=1300320となり、130万円を超えますから、失業保険を受給している期間中は、親の扶養にはなれません。
受給が終わってから、扶養の手続きをすることになります。
親が、健康保険の任意継続ではなく、市の国民健康保険の場合。
国民健康保険の場合、扶養という制度は有りませんから、失業保険を受給中であっても、親と一緒に、国民健康保険に加入できますが、前年の収入に応じた保険料を支払うことになります。
なお、年金については、親の扶養ということは有りませんから、市で国民年金へ切替の手続きをして、月額13300円を支払うことになります。
国保と年金の手続きは、市の国保と国民年金の窓口で行ないます。
年金手帳・印鑑・親の国保の保険証・前の会社の退職証明書などをを持参します。
退職証明書が無い場合は、会社名・住所・電話番号をメモしていきます。
No.4
- 回答日時:
私の場合、3月31日で退職しました。
chocttoさんと同じで、失業手当をもらう手続きをとりまし、現在給付制限中です。
退職して、市役所へ行き親の扶養に入ろうとおもいましたが、前年の収入が130万近くあり、親の扶養になると
今は無収入かもしれないが、前年の収入があるので、
親への負担が大きくなる(支払額がかなり増える)と
言われました。うちの場合は、いろいろと事情があり、両親も保険料額の減額免除を受けていたので、余計に負担が増えることになるのです。そこで、私個人の住民票を別世帯にして(住所は同じ)親の保険料はそのまま+私の分の保険料を払う形式にしました。
私くし自身の保険代も7月(7月に保険料は本決定するとかで)までは、高い額ですが、7月に失業手当を受けている証明と1~3月までの源泉徴収(給料明細でも可)をもって減額申請に行けば、今払ってる額より下がるといわれたので、そうしようと思ってます。
国民保険は入っていたほうがいいと思います。
年金は微妙ですが・・
やっと離職票が届きました。 本来なら受付期間が2日前に終わっているのですが、仮受付という形で延長していただいていたのでなんとかなりました。結局、社会保険事務所では任意継続の場合のみしか保険料がわからなかったので、市役所にて国保の保険料を調べてもらったところ、国保の方が断然安いという手続きでした。しかし私の地域の市役所では、国保と年金はセットになっていて、年金も同時に強制加入となっていました。
No.3
- 回答日時:
お礼文に基づき、再回答いたします。
原則的に、任意継続の手続きは資格喪失時に併せて行うことになっていますが、保険証を返却した後でも、任意継続の加入手続きをすることは可能です。
ただし、
・退職日の翌日から20日以内である。
・被保険者期間が2ヶ月以上ある。
の2点を満たしている時に限ります。
これを満たしていれば、問題なく加入できますので、元のお勤め先に、chocttoさんが持っていた保険証の「記号・番号」を聞いた後、印鑑を持って社会保険事務所へ行ってください。(元の勤務先で提出した「資格喪失届」のコピーがあれば、より確実だと思います。)
以上、ご参考になれば幸いです。
この回答への補足
私の場合、社会保険事務所と市役所で確認したところ、任意継続より、国民保険のほうが支払額が低いようなので国民保険に加入するつもりです。 ただし、私の勤めていた会社は離職票や退職証明書が届くのが1ヶ月程かかるため、市役所で仮受付後、期間を延長していただく形となるようです。
補足日時:2003/05/07 23:27わかりやすい回答、ありがとうございます。
保険証返却後でも任意継続はできるのですね。ほっとしました。
連休中で社会保険事務所に行けなったので、任意継続か国民保険かどちらがよいか確認とれませんでした。
お休みが明けたらさっそく確認に急ぎます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
現在事業所で社会保険の事務手続きを担当している者です。
ご質問の件ですが、失業手当を受給する場合には、原則として扶養に入ることはできません。
なぜかというと、社会保険の被扶養者になる条件として、年収130万円未満であることと定められており、
130万÷12ヶ月÷30日(1ヶ月の平均日数)=3611.1....
ですので、1日3611円以上の収入を得られる場合、扶養には入れないのだそうです。(社会保険事務所談)
被扶養者の加入手続きをする際、必ず失業手当の受給の有無を聞かれます。
私が手続きした限りでは、失業手当を受給しつつ被扶養者になれた人はいませんでした。(申請したことはありますが、全て「失業手当の受給」を理由に却下されています。)
ですから、失業保険を受給される場合は、ご自分で国民健康保険被保険者や任意継続被保険者として加入手続きをとる必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます! やはり扶養に入ることはできないのですね。 保険証を会社へ返してしまったのですが、任意継続はできるのでしょうか?
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