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母が亡くなって、母名義の土地を相続することになり、所有権移転の登記申請をしようと思っているのですが、現登記名義人である母の住所が、以前住んでいた住所になっています。
亡くなる十数年前より、私たち家族と同居していたのですが、3年前に
家を立替て、元のこの家に家族で戻ることになったのです。
その際に、ここの土地の種目変更をしたのですが、その時に登記名義人の住所変更もしているようです。
住所変更したその日付が、今の家に引っ越して来た日なのに、どうしてわざわざ前の家の住所に住所変更しているのか、わからないのですが、
すみません、長くなりまして。つまり、教えて頂きたいのは、この度、
母から私に所有権移転の登記をする際、先に、登録名義人(母)の住所変更をしなくてはならないのですか?(前の家から今の家の)
登録免許税もそれぞれの登記に必要なのでしょうか?
わかりにくい文章ですが、どなたかご教授頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

お母さんが亡くなった時の住民票に以前の住所として登記上の住所が載っていませんか。


たぶんそれで大丈夫だと思います。
もしも、そこにも載っていない時には場合によっては上申書を添付するようになります。
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この回答へのお礼

有難うございます。
住民票を取って、法務局に持って行ったところ、これでいいと言われました。

お礼日時:2009/10/19 13:53

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