アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

債権者である銀行の貸金庫に、会社で保有している有価証券や受取手形を預けてたとします。もし会社が倒産した場合、貸金庫の中身を銀行は差押えできますか? また、借入のない他銀行の貸金庫を利用していて会社が倒産した場合は、債権者である銀行からの差押えはあるのでしょうか? 教えて下さい。

A 回答 (1件)

銀行が、その有価証券や受取手形の存在を分かっていて、


裁判所がOKとさえ言えば、差押えできます。

その物が存在する場所は、関係ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/21 14:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!