
初めて投稿させてもらいます。
自分で考えたり、調べたりしましたが、同じような事例が見つからず困ってしまいましたのでこちらで質問させていただきます。
半年ほど前に、一緒に住んでいた友達にゲームソフトを数点盗まれました。
返して欲しいと言った所、「売った」と言われ返却する気がないと判断したため
警察に被害届を出しました。
そのときは苛立って被害届をだしてしまい
事情聴取で「友達は反省しているよ」と警察の方から聞いたし、「友達だし…」と思い
被害届を取り下げ、ゲームソフトの返却、返金も遠慮しました。
しかし、それから何度かメールで友達とやりとりをしましたが
一度も当の本人からは謝罪の言葉ももらえず
私は若干納得出来ないままこの件は終わったかのように思えました。
それから私は一緒に住んでいたアパートを離れ
その友達とも疎遠になり別々に暮らしていたのですが
ある日その友達からメールで
「実はゲームソフトは売っていないんだ、手元にあるんだよ」と来
あるなら返してもらおうと返却を要求しました。
すると「一ヶ月待ってほしい、必ず返す、責任は取る」と言われたので
一ヶ月待ってみることにしました。
しかし、それっきり何も連絡が来ないまま一ヶ月経ち
どうなったのだろうと友達にメールを送ってみたところ
メールアドレスが変えられてしまい、メールを送ることが出来なくなっていました。
返すと言われたので待ってみれば逃げられてしまい
結局謝罪の言葉のひとつももらえず
私もまったく納得できないままで苛立ってきたので
もう一度被害届を出そう!と考えているところです。
しかし、私はすでに引っ越してしまったため当時の場所までかなり距離があります
(行ける距離ではありますが、思い立ってすぐ行動出来ない所です)
長くなってしまい申し訳ありません。
そこで皆様に質問なのですが
(1)半年前、しかも一度被害届を取り消した被害届は今でも有効なのか?
(2)もし被害届が有効で出すことに決めたとしても
やはり現地(当時友達に窃盗され被害届を出した警察署がある場所)に行かなくてはならないか
行くならば何回ほど行かなくてはならないか
(3)これは興味になってしまうのですが
友達は前科がありませんので、その場合窃盗の罪ですとどれほどの刑になるのか
以上の3点です。
長々の文章読んでいただき、ありがとうございました!
よろしければ回答していただけると助かります…!
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