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被害届について

半年前に理不尽に殴られました
その当時は証拠がなかったので何もしないで終わりました
しかし、最近、暴行に至るまでの証拠メールが出てきました
暴行を指示した人間と暴行した人間の会話とその周りの人間の会話です
これを持って被害届を出せば受理してもらえますか?

A 回答 (4件)

明確な証拠があればね。



すなわち、上記証拠メールのほかにも、確かに当時そいつ(加害者)から暴行を受けたという確かな証拠があればね。

まあ、暴行時の写真は残っていればベストだけど、
例えば、当時、現場に居合わせた人の証言(供述調書)等とかでもいいし。
一度、所轄の警察署に相談に行かれてみてはどうでしょうか。

ちなみに、暴行罪(刑法第208条)については、公訴時効は3年(刑事訴訟法第250条第6号)。
なので、まだ半年ぐらいなら、時効にはなっていませんね。

●刑 法
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

●刑事訴訟法
二百五十条 
② 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
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この回答へのお礼

助かりました

詳しく教えてくださり、ありがとうございます
やはり時効というものがあるんですね
明確な証拠になるかは分かりませんが、
殴るように仕向けた人間のメール、
殴った人間が自分を呼び出すメール、
殴られた後に撮影した自分の顔画像があります

一度、これらを持って相談に行ってきます

お礼日時:2022/02/24 10:43

その当時は証拠がなかったので何もしないで終わりました


 ↑
これ、誤解している人が多いですね。
被害者の証言は立派な証拠です。
物的証拠に対し、人的証拠と言います。



しかし、最近、暴行に至るまでの証拠メールが出てきました
暴行を指示した人間と暴行した人間の会話とその周りの人間の会話です
  ↑
暴行した、という直接的な
証拠では無いのですね。
いわゆる状況証拠ですかね。



これを持って被害届を出せば受理してもらえますか?
  ↑
被害者の証言と併せて、有力な
証拠にはなりますが、
現実に、警察が受理するかは疑問です。

事件が軽微で、昔の事件だ、という
ことで受理しない可能性が高いですね。
弁護士を通すと受理される可能性が
格段にあがります。

また、加害者が判明しているのですから
告訴状にすべきです。



○告訴状不受理の場合

・受理する義務がある
 犯罪捜査規範
 東京高裁S56年5月20日
・担当が、管轄が ・・理由にならない。北海道の事件を
 沖縄で告訴しても受理する義務がある。
・受理されれば受理番号が付与されるから、それを確かめる。
 預かる、証拠が無い云々は理由にならない。

どうしても受理してもらえない場合は、
専門の部署に苦情を申し立てることができます。
苦情先は監察官か公安委員会の2つです。

苦情を伝えるときは、告訴状の受付をした警察官の
名前も一緒に伝えましょう。

告訴状を受理してもらえなかったときに、
「あなたの名前と所属を教えてください」と
直接尋ねるか、警察手帳を見せてもらい、
個人識別番号を確認することで、警察官個人を特定できます。

何もやましいことがなければ、素直に教えてくれるはずです。
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う~ん、どうかな?


被害を示す診断書がないものね…
一応、警察署の強行犯係を訪ねてみるといいわ。
とにかく、悪を野放しにしていてはいけませんわ。
ホントですわ!!
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この回答へのお礼

ありがとう

診断書はないですが殴られた日に撮影した顔の傷はあります
証拠になるかなーーと思いいちお撮影しました
駅でやられたのでもしかすると防犯カメラにも残っているかもしれないので、一度、相談に行ってきます

お礼日時:2022/02/24 10:39

はい。

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