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被害届と告訴状は同じなのですか?

こんにちは。

今回知りたいのは、質問のタイトルのみなので少し詳細を省かせていただきます。

2日前に知らない人から脚を蹴られました。
蹴られたところに、あざができていたのとその場の相手の態度が許せず、
日に日に悔しさがつのり、本日警察署に被害届を出してきました。
その際、後日診断書と告訴状を改めて届けます。と言ったところ、
被害届を出した(作成)ことは、告訴状をだしたのと同じことだから、
告訴状は必要ない。と、私の被害届を作成した刑事課の担当のひとから言われました。

被害届を出す前に、色々とインターネットで調べてみたのですが、
被害届を出す時は、診断書と告訴状も一緒に出している方や、出した方が良いという
意見が多数ありました。

その為、告訴状も作成し出すべきか、出す必要はないのか分からなくなってしまいました。
警察署の人が言われたように、被害届を作成した以上、告訴状は本当に必要ないのでしょうか?

みなさんは、どちらの意見に賛同しますか?

よろしく、お願いします。

A 回答 (3件)

被害届とは、捜査機関に対して犯罪の被害を報告するものです。


告訴と被害届は、処罰を求める意思があるのかという点で大きく違います。
つまり、被害届には処罰を求める意思表示が含まれていません。

ただし、それは親告罪(告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪)の場合であって
今回の様な傷害罪は親告罪ではありませんので
告訴は必要ありません。(そういう意味では警察官の言ったことは正しいです。)
ただし告訴をした方が起訴されやすいですし、
宥恕すると起訴猶予されやすいです。
ちなみに親告罪とは名誉毀損罪や強制わいせつ罪などです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/25 03:45

被害届と告訴状の違いについて



被害届は、被害があったことの届け出であり、捜査するかしないかは、警察の判断です。

司法警察員である刑事が「告訴状の必要はない」とすれば、「刑事(警察)が捜査し、検察に書類を送る」ということです。

告訴状及び告発状は、検察官の処分が必要になります。

告訴状及び告発状に対する検察官の不起訴処分に対し、不服があれば、検察審査会へ不服申し立てをすることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
今回の場合は、とりあえず警察の捜査にまかせたあと、
告訴状を作成し告訴をすれば良いということになるようですね。
ただ、暴行された場所がコンビニの店内だったので、防犯カメラの保存期間を調べた結果
1週間ほどということと、画像もあまり鮮明でないこと、仮に相手の顔が分かっても、
相手の名前、連絡先などが一切分からない為、相手のやり逃げ勝ちになりそうです。
せめて、治療費の支払いとやったことを認め謝罪ぐらいはさせたかったです。
その場ですぐに警察を呼ばなかったということで、今回は泣き寝入りするしかないようです。
本当に悔しいです・・・。

お礼日時:2010/10/25 04:11

告訴も被害届けも、犯罪事実の申告です。

これは共通です。
しかし、告訴の場合は、処罰を求める意思表示があります。親告罪については、被害届けだけでは不十分で、告訴がないと検察官は起訴できません。
さらに、告訴の場合は、被害届けよりも、捜査機関は、丁寧な扱いをすることになったいます。
告訴された事件について、検察官は、公訴を提起し、公訴を提起しない処分をしたときは、告訴人に通知する義務があります(刑事訴訟法260条)。さらに、公訴を提起しない処分をしたとき、告訴人の請求があるときは、その理由を通知する必要があります(261条)。
この意味では、告訴された事件については、捜査機関は捜査義務があると言えます。そのため、警察、検察は、被害届出十分で、告訴は必要ないというのです。告訴を嫌がるのです。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kekokuso.h …

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
教えていただいたURLもとても参考になりました。
再度にもう一つご質問させて下さい。
今回は傷害罪のため告訴状は必要ないということでしょうか?
それとも、警察が告訴状を受け取るのを嫌がったため、告訴状は必要ないと言われたのでしょうか?

補足日時:2010/10/25 03:56
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