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こんにちは。
身内が、バイクで高速を走ってて、渋滞の時に、
車線変更の車にぶつかって、軽傷とバイクが壊れただけで、
車の人も身内も命には大丈夫だったのですが、
相手の車のほうの確認不注意だったそうです。
身内の者は、被害者ってことになったのですが、
昨日身内に警察から「被疑者として、署に来て欲しいって、
署長が言ってたみたい、いつ来れますか?」
と電話がありました。
どういう経路で、被疑者になったのか説明無しです。
ちなみに警察署まで新幹線で、1時間30分掛かるところです。
身内が、交通費でるんですか?と言ったところ、
出ません、バイクで来てくださいと言われ、
バイクが壊れてると伝えたら、バスかタクシーで来てください
と言われました・・・。
ここで、質問なのですが、
1・警察の署長が言ってたみたい・・で行かなきゃ行けないんでしょうか?
何も説明無しで、書面がくるなら分かりますが、
ただ署長が言ってたから、来いって、おかしくありませんか?
軽傷っていっても怪我してるのです。
2・なぜ被疑者になったんでしょうか?
被害者は誰?ってことになると思うんです。
3・今日電話掛かってくるみたいですが、
こういう場合、どこかに相談したほうが良いのでしょうか?
無料の弁護士相談とかのほうが良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
質問の前提がおかしいので回答ではなくアドバイスとします。
こういう人はたまにいますが、どうやら民事と混同しているようです。
犯罪の成立にそれぞれの過失割合の大小など関係ありません。刑事罰というのは相殺はされません。
一方が加害者だからもう一方は被害者だ、被害者だから何の罪も問われない、という話にはなりません。
あくまで、人が客体に対して行なった実行行為について罪を問われます。
例えば、Aという人とBという人が同時期にお互いにそれぞれ殴りあってケンカし、双方が怪我をしたらどっちが傷害罪の被疑者とされると思いますか?
Bの方がAよりも強かったので、Aの方が怪我がひどく、Bの方が怪我が軽かったとでもしておきましょうか。
答えは双方とも、相手方に対する傷害罪の被疑者です。
Aは“Bに対して傷害を負わせた”という犯罪の疑い。
Bは“Aに対して傷害を負わせた”という犯罪の疑い。
こういうのを相被疑(あいひぎ)といいます。
両方の犯罪が成立するなら両方とも処罰されます。
人身交通事故で“当事者双方が怪我をした”という結果もこれと同じようなモノです。
事故の当事者が傷害を負ったのなら、それを与えた者が罪に問われます。
自動車同士で交通事故が発生したことによって双方が傷害を負ったのなら、双方それぞれが相手方に対して、自動車の運転上必要な注意を怠って人を死傷したとして自動車運転過失致死傷罪に問われます。
またその当時、当事者に道路交通法違反があれば、どちらの損害が大きいかということに関わらず、その違反を犯した者に対する刑事責任等も一緒に問われます。
自動車を運転する者は誰でも、必要な注意をはらって交通事故を避ける義務があります。
追突などの例外を除いて、たいていの交通事故は当事者それぞれが自分に課せられた注意義務を怠っているから起こるのです。
片方が注意を怠ったからといっても、もう片方がきちんと注意義務を果たしていれば交通事故という結果は防げることが多いです。
交通事故の当事者になったときに自分だけが被害者面するのは多くの場合、間違いだということです。
説明が少しクドかったですがつまり質問文の状況で言えば、自動車の運転者等も警察に行って、「私達も事故で怪我をしました」ということで医師の診断書を提出したんでしょうね。
バイクを運転していた人に対しても、“運転上必要な注意義務を怠って相手の自動車の乗員に対して傷害を負わせた”という犯罪の疑いがかけられるのは、全然あり得ない話ではないということです。
それによって、自動車の運転手に対する“バイクの運転手に対して傷害を負わせた”という罪が消えるということではありません。
“どっちがどれだけ相手に対して弁償する”という話はこれこそ民事の過失割合とそれに伴う過失相殺の話で、これは“犯した罪に対して科せられる刑事罰”とは全く関係ありません。
分けて考えて下さい。
まあ、電話をしてきた警察官の「署長が言ってたみたいだから来て」なんていう趣旨の発言は、本当だとしたらちょっと間抜けですね。これだけでは、電話をかけてきた警察官自身がよくわかってないんじゃないの、というふうにも感じられてしまいます。あなたのここでの説明はまた聞きなので本当にそれだけだったかどうかわかりませんが。
でも、意味がわからないのなら納得したふりしないで、その電話で相手によく確認したらいいんですよ。それが社会人というものです。
flashbeamさん、回答ありがとうございます。
あとお礼を遅くなってしまって、すみません。
交通費のことで、頭がいっぱいになってたのですが、
自分も車を運転するので、flashbeamさんの言うとおりです。
電話があり、詳しく聞くと、署長は渋滞でも
車の横をバイクで通るのは、交通ルール上ダメなので、
こちらにも非があったとのことです。
自分も車を運転するので、止まってる最中でも、
バイクの通り抜けは怖い思いをしてきたので、
署長の言うことも正しいんですよね。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
又聞きの不明な点は署の担当者に聞きましょう。
それで分かります。
人身事故の場合、後日被害者・加害者を呼んで
事実確認と書類作成などを行います。
行けないほどの怪我でない限りは、行ったほうが良いです。
処理も速くなります。
かかった交通費は必ず領収書をもらいましょう。
加害者(保険会社)へ請求できます。
sasa1919さん、回答ありがとうございます。
お礼を遅くなってしまって、すみません。
詳しく聞いたところ、渋滞でも、バイクで、
自動車の横をすり抜けるのはダメだそうで、
被疑者として行くことになりました。
加害者側の保険会社に請求できるんですね@@
情報ありがとうございます。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_14.png?e8efa67)
No.3
- 回答日時:
人身事故ですよね、そうなると現場検証とか事情聴取があるので、立ち会わないと加害者の一方的な話しだけで進んでしまうから、来て欲しいという話しではないでしょうか。
それと2番さんのような話しは、私の経験上は危険です。
つまり、人が代わると書類しか見ません、その書類に書かれた内容が一人歩きしてしまいますから、やっていないことはやっていないとくどいくらい訂正を求めないとおかしな事になります。
私自身も巡査に「作文はやめろ、私が言った内容を寸分違わず書かなければ、それは私の言い分ではないからサインはできない。」と聴取で告げ、数回書き直させました。
ここまでやっても次の人が見ると話しが代わっており、イチから説明する羽目になり、面倒でした。
Kindon98さん、回答ありがとうございます。
あとお礼を遅くなってしまって、すみません。
たしかに身内は怪我をしてて、
動揺もあったみたいですし、相手の話だけの一方に
なっちゃいますもんね。
冷静に考えるとこちらも交通ルール上に非があったので、
納得済みなところもあります。
署に行って、冷静に話すように身内に言ってみます。
No.2
- 回答日時:
自分もバイク事故の経験が有ります。
過失割合が9対1で相手に非がある事故でした。
ただ、当方も前方不注意を受けましたので、過失がなかったとは言えない、という結論です。
「9割被害者だけど1割は被疑者ね」ってことかと思います。
当方は完全に被害者だと思っていましたが、出頭したときにこう読み上げられました。
「前方不注意により、○○○○の車両の発見が遅れ接触したことにより
○○○○の車両バンパーに損傷を負わせた。…」みたいな感じの文章。
読み終えた刑事は、「あくまで君の過失部分だけを読んだだけだからね、誰が見ても相手が悪い事故なのはみんな分かってるから」
とフォローしてくれました。
ha_na_geさん、回答ありがとうございます。
お礼を遅くなってしまって、すみません。
電話があり、詳しく聞くと、担当の警察の方は、
被害者として書類を上に出したそうですが、
署長が、渋滞でもバイクで、車の脇をすり抜けて
通るのはダメだからと、被疑者にしたそうです。
担当の警察の方は、フォローはしてくれたみたいですが、
署長としては、自動車の立場のことも考えたんでしょうね。
そうなると署長の立場も分からないでもないですが。。
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