こんにちは 私は18年ほど建設会社で大工として勤めていましたが、10月31日付けで経営不振のため解雇となってしまいました。大工業は個人の方が多く私のように会社員はあまりいないのが現状でした。これからは私も個人でやっていくのですが、形態としては工務店当に仕事をもらいながら自分で小さい仕事(リフォーム)当をしていこうと思っています。この場合個人の大工でいても個人事業主として開業届けとか必要なのでしょうか?知り合いの大工さんたちは個人といいながらも開業とかはしていないとの事です。私も会社を企業するとゆうような形ではなく、いち大工さんとしていたいのですが書類上の手続き当あれば教えて下さい。宜しくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
大工さんの場合には所得税法の個別通達で特例的な取扱があります。
あなたの年収が450万円以下ならば下記の2(一人親方)に該当し
税金上有利になります。
『国税庁ホームページより』
大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について
大工、左官、とび等の受ける報酬が事業所得に属するか、給与所得に属するかの判定については、昭和28年8月17日付直所5-20「大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について」通達及び昭和29年5月18日付直所5-22「大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について」通達により指示したとおり、個々の収入の性質に応じ請負契約に基くものは事業所得とし、雇よう契約に基くものは給与所得とすべきものであることはもち論であるが、その区分の明らかでない下記に掲げる者の受ける報酬については、下記によるもさしつかえないものとして取り扱われたい。
なお、その者について下記のように取り扱うことを相当としない別段の事情がある場合には、この限りでないから了知されたい。
記
一 その年中を通じ職人として一定の親方に所属している者の受ける労務の報酬は、原則として、給与所得の収入金額とすること。
ニ 常時使用人その他の従事員を有しないで、また職人として一定の親方に所属もしていないいわゆる一人親方の受ける報酬については、三に掲げる者である場合を除き、その年収(報酬)が450万円以下であるときは、原則として、その年収額にその金額の多寡に応じ、次に掲げる割合を乗じて得た金額は給与所得の収入金額とし、その余の金額は事業所得の収入金額とすること。
年収額 年収額のうち給与所得の収入金額の割合
130万円以下 80%
160万円以下 70%
190万円以下 60%
230万円以下 50%
260万円以下 40%
300万円以下 30%
370万円以下 20%
450万円以下 10%
三 店舗、作業場等を有し常時一般顧客のもとめに応じていると認められる者の受ける報酬は、雇よう契約によつて受けたことの明らかな個々の報酬を除いては、原則として、事業所得の収入金額とすること。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
つまり、2に該当するとあなたの所得は事業所得と給与所得に
区分されます。給与所得控除が使えますので全部を事業所得とするより
有利になる訳です。
ご参考までに。
少し難しいですが参考になりました。
当方、少し無知なものですみません。
でもこうゆう事もあるんだとおどろきました。
大変有難うございます。
No.3
- 回答日時:
そんなに難しく考える必要はありませんよ。
個人事業(開業)届けは、早い話、税務上の手続きです。ようは、収入から利益が出れば間違いなく税金を払いますと、税務署に届けを出すようなものです。別に、消費税上の業種申告などありますが。
個人ですから、その年の12月末日までにそれなりの利益が出そうで、少しでも税金を減らしたいという場合は、開業届と同時に青色申告をするとの届けをしておけば、2月の申告の時に、それなりの面倒な帳簿揃えが必要になるものの青色申告控除があるので収入金額が減らせるのです。
ですから、申告時に比較的申告の楽な白色申告など、税務署に行かないで町の役所にただ収入金額を届けるだけなら、最初から税務署での開業届など出す必要もありません。もちろん2月に税務署で確定申告の届けをしても何のペナルティもありません。消費税申告も初回申告の時に仕入れ等の申告をすれば良いのです。
質問者さんのような職人としての請負なら開業届等出す必要もない訳です。正しく、税務署や役所に収入の届けをするだけで良いのです。
俗にいう「開業届」はあくまでも税務署のための届けという事です。
同じ開業でも、例えば飲食店の場合は保健所の認可が必要です。事業形態により認可事業というものがありますが、それらは許可されるかどうかの審査や資格等が必要ですが、(建築の事は解りません)それと、「個人事業届」は別のものなのです。
税務署は不正をしているものには厳しいですが、真面目にやっているものには無知に対しては優しいですし、無知な為に節税が出来ない場合があります。
職人さんとしての「腕」だけの仕事だけでなく、材料仕入れ、外注、雇用等される場合は、伝票整理や帳簿付けなど、どんぶり勘定をしないで「経理」の事も勉強しておいてくださいね。
ご心配なく。
No.2
- 回答日時:
>知り合いの大工さん達のようになんの届けをせず仕事をして…
その人たちも「確定申告」はしているのですね。
確定申告を怠らない限り、開業届を出してないだけなら、特におとがめはありません。
少々のスピード違反か駐車違反のようなものです。
もし、確定申告もしていないとなると、無免許か酒気帯びかというぐらい、重大な法律違反になります。
また、青色申告をして節税を図りたかったら、開業届から所定の手続をしっかりやっておくことが必要です
大変丁寧で分かりやすく教えていただきありがとうございました。
私でも開業の内容がよく理解できて気持ちがかるくなりました。
次は青色申告の勉強をがんばってみます。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>この場合個人の大工でいても個人事業主として開業届けとか必要なのでしょうか…
一応、法律で決められていることですから、したがいましょう。
PDF を印刷して必要事項を記入し、税務署へ郵送するだけでよいです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
>知り合いの大工さんたちは個人といいながらも開業とかはしていないと…
車を運転する人の中にも、制限速度を守らない人や駐車違反を平気でする人もいますからね。
>いち大工さんとしていたいのですが書類上の手続き当あれば…
開業届の他、詳しくは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
丁寧な回答ありがとうございます。とても参考になりました。
もう一つですが、知り合いの大工さん達のようになんの届けをせず仕事をして入れば何かペナルティー的な事とかあるのでしょうか。
それとも、開業手続きなどを行わなければ仕事を取ってはいけないとかあるのでしょうか?無知な私ですが宜しくお願いします。
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