
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
基本的な考え方に齟齬があるようです。
「税務署に事業開始届を提出する=事業主になる」のではありません。
税務署に開業届を提出することを「事業主として登録した」と表現なさる人もいます。
これも認識が違います。個人事業主は税務署が「個人として仕事をしてもよろしい」と許可するものはなく、登録を必要とするものではないからです。
「事業開始しました、よろしく」という挨拶みたいなものでして、いきなり確定申告書を出して納税しても、税務署長から「挨拶がねぇんだけど」と叱られることはないです。
更に「挨拶がねぇ奴の、経費なんて認めてやらない」と言われることもありません。
収入額から経費を引いた額を所得とするのは税法で決められてる事だからです。
税務署に聞けば「いまからでも、届出書を提出してください」と回答がされるだけです。
税務署員が「もう、今更どうでもいいから、確定申告書を出してくれ」とは口にできないからです。
そうなんですね。
私が開業届にこだわりすぎていただけだったのですね。
ありがとうございます。
会計ソフトのキャンペーンでお世話になっている税理士さんにも聞いたら、やはりみなさんと同じ答えで、
開業届は確定申告の時に出して青色申告の届出をしたら、その年の税金控除が受けられます、との事でした。
ずっと腑に落ちなかった事が、目から鱗です。
また一つ学びになりました。
ありがとうございます^_^
No.3
- 回答日時:
>今から2017年度の開業届を出す事は可能でしょうか?
可能です。
>開業届を出せなかった場合、交通費や交際費、仕入れなど経費として計上できるものは無くなり、自分が得た収入だけの申告になりますか?
・まず、開業届を出す、出さないに関係なく、事業所得または雑所得として申告することができます。どちらで申告するかは、あなたの自由です。
だから、開業届を出すことにこだわらなくてもいいのですよ。開業届なんてあまり意味がないものなのです。開業届を出さないまま事業を行っても、罰せられません。
・次に、事業所得であっても雑所得であっても、交通費や交際費、仕入れなど経費として計上できますよ。あなたは心配し過ぎです。
心配なし!! v(^^;
ありがとうございます。
個人事業主で登録すると、いろいろ経費として計上出来るから得!という事をあちこちで聞いていたので、それに影響されていたのでしょう。
税務署に電話して聞いたところ、普通に開業届を出して、これからでもいいので開業届も出してください、と言われました。
個人事業主になったメリットって別になかったのですね。自分が昨年開業届を出した時は、すごい決意だったので…
ちなみに、自分の場合は個人事業主としての収支は赤字ですが、その前に給料をもらっていたので黒字になります。といっても70万ほどの黒ですが。
心配しすぎでしたね^_^
なにぶん全てが初めてのことなので大騒ぎしてすみません。
また疑問点が出てきたらこちらで質問させていただきます。
No.2
- 回答日時:
>今から2017年度の…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
しかも、税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>開業届を出すことは可能…
開業届は開業から 1ヶ月以内と定められてはいますが、遅れても特にペナルティはありません。
出さないより遅れてでも出したほうが良いですから、「平成29年6月開業」と正直に記入して、82円切手を貼って税務署へ郵送しましょう。
用紙は PDF を自分で印刷すればよいです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
メール便はだめですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2036.htm
なお、青色申告承認申請
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
は開業届と違って期限が厳格です。
去年分はもう無理ですが、今年分から青色申告をする意思があるのなら、3/15 までですが忘れるといけないので開業届と一緒に送ってしまいましょう。
もちろん、「平成30年分以後」と記入してね。
>出せなかった場合、交通費や交際費、仕入れなど経費として計上…
全くできないわけではありませんが、きちんと手続きしている人と比べれば、根掘り葉掘り突っ込まれる頻度は高くなります。
No.1
- 回答日時:
確定申告の単位は年であり、年度ではありません。
誤解無きように。開業届け出が無くても、事業項目に記載計上できます(経費等も)。
開業届の提出は基本的には1月以内ですが、この遅れによる罰則はありません。
開業期間に年や年度とかの制限はありません。
但し、青色申告資格に制限が生じますが、白色の場合には影響ありません。
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hinodeさんへのお返事で
今から普通に確定申告して、それから開業届を出してください、と税務署に電話して言われました。
…です。間違えました。
不慣れなもので、確定申告について同じ質問を二回来てしまったようです。
にもかかわらずご丁寧にお答えいただきありがとうございます^_^