こんばんは。
私は現在カナダに在住しているものです。
パートナー(彼女)がカナダ人の関係で、こちらに来ており、ビザ関係で滞在資格を伸ばしたいのと、自分の興味もあって現在学生をしています。
実は最近、ダウンロードコンテンツ(ソフトウエアとか、そういうものを想像して下さい)の販売を開始し、それが結構ヒットして、それだけで年収300万くらいは行きそうな感じになってきました。今後コンテンツを増やせばもっと行きそうな感じです。
とにかく、ダウンロードだけなので、海外からでも日本人相手にできるのですが、税金その他でどうすればいいのかわかりません。一応前にも法律面では質問したのですが、日本の税制や法規が適応されるとの回答は頂きました。
そこで、質問です。
1 もし個人事業主として登録する場合、海外在住でもできるのでしょうか?
2 規模が大きくなった場合、海外在住者でも日本で会社設立も可能なのでしょうか?
3 どのような場合でも、日本に私はいないのですが・・・税金や登録などどうすればいいのでしょう?
すべて日本人(日本語読める人)相手で振込先も日本の銀行(クレジットカードから)なので、日本の税制や法律が適用との事らしいのですが、ここからいったい何をどうすればいいのかと途方に暮れています。
もちろん、税金などはまじめ(?)に納めたいので、何をどうすればいいのか分かる範囲でアドバイスできる方、宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
日本の税金に関しては日本の税務署で電話相談をしています。
大体の内容で担当者につないでくれますし、はっきりしない部分はきちんと調べて回答してくれます。相談は無料、かつ専門家の意見が得られます。
質問項目をあらかじめ整理して書き出しておくと効率的です。
カナダのことは知りませんが...
カナダの居住者であるのなら、納税は別として国外(日本)での収入も申告しなければならないかもしれませんね。
そういうサービスがあったとは知りませんでした。
とても参考になりました。利用して見ようと思います。
どうもありがとうございました。
(お礼が遅くなってすみませんでした)
No.3
- 回答日時:
質問の内容から判断すると、日本の税制が適用されるようなので、その前提でアドバイスさせていただきます。
確定申告が必要な人が海外に出国される場合は、「納税管理人の届出書」が税務署にありますので提出をお勧めします(国税庁ホームページにも有)。
これを提出すると本人に代わり代理人が申告できます(申告期限は翌年3月15日となります)代理人宛に確定申告書が郵送されます。
申告内容を見られるのがいやならば、代理人から郵送してもらい、海外から出国直前の住所を管轄する税務署に直接郵送すればよろしいでしょう。届出は本人でなくてもできます。
全部の質問には答えられなくてすいません。
ありがとうございます。
何かそういう制度についてチラッと聞いたことがあったのですが、はっきりとは知りませんでした。
>全部の質問には答えられなくてすいません。
とんでもありません。大変参考になりました。どうもありがとうございました。
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