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4月に個人事業主として中野区に開業届けを出しました。その際の登録住所は自宅でした。
活動範囲が拡がり、登記はしませんがインターネットやサイトや名刺にはにはシェアオフィス(住所使用可能プランを契約予定)の住所を記載しようと考えています。

税務署への報告は必要でしょうか?

ポイントは記載する住所を変えるだけと言うことだけですが、誰に訊いても埒があかず。

教えていただければとおもいます。

A 回答 (4件)

お分かりの部分を含めて書かせていただきます。



個人事業の事業拠点については、特段の届出などの手続きは必須ではありません。
あくまでも納税地の原則は、事業主の個人住所となりますし、事業所の所在地の届け出は求められていませんからね。

私自身、自宅住所と事務所住所が異なっております。
金融機関からの融資を受けたり、入札参加資格などの取得、その他許認可手続き、従業員の雇用の際の事業拠点での手続きなどが求められる際に、まずは税務署などの届出書類の控えで証明することとなります。

自宅のままですと、本来の事業拠点での経営実績などの証明ができません。
必要となることは少ないかもしれませんが、私自身、単にビジネス関係の郵便物(特に税務署を含む役所関係)が自宅に届くと、家族やDMに埋もれて紛失等をする恐れがあるため、事業拠点にすべて届いてほしいと考えました。ですので、納税地の異動・変更の手続きで、自宅とは別の事業所所在地に税務署からの郵便が届くように届け出ています。

どこまでシェアハウスの所在地を利用するかで、判断も変わってくることでしょう。
シェアハウスがどのような契約かはわかりませんが、契約により役所への届出などを禁止していませんでしょうか?
特にビジネス向けでないサービスの場合には、事業利用を否定されることもありますからね。ご注意ください。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明をありがとうございます。

シェアハウスではなく、東急不動産のオフィスで、外出が多い人向けのプランなので、そこは問題はないです。登記はしませんが、と書いたのはそこで、登記も可能なプランなので。

ありがとうございました!

お礼日時:2015/06/29 22:55

個人・法人ともにしております。


少し考え方が違うように思われます。

個人事業の場合あくまで、どこでどうやって設けようが 売上=個人収入=所得税ですので、
自分がお住まいの税務署へ納税することになります。

ある程度の規模の地域の税務署でしたら併設で納税相談コーナー(市の税理士さん達が待機)が
あったりするので聴いてみるのもよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
私もそうではないかと思いながら小心者で色々調べておりました。
それでいて税務署に電話をする余裕もなく。

でもそれがいちばん早いですよね。

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2015/06/29 21:53

納税地は、どちらですか?



それぞれ管轄する税務署が違うのであれば、納税地の変更の連絡が必要です。
電話1本で済みます、

納税地が変わらない(現住所のまま)なら、届出は不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。納税地は現住所のままです。お陰さまでだんだん見えてきました!

お礼日時:2015/06/27 01:47

>シェアオフィス(住所使用可能プランを契約予定)の住所を記載しようと…



【事業用の事務所・事業所を新設、増設】に該当するなら、開業届の再提出が必要です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …


>登記はしませんが…

もともと個人事業に登記の概念はありませんし、開業届の再提出要否判断とは次元の異なる話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。個人事業主ですので登記は必要ないのは存じております。屋号の登記はしようと思えばできるのですよね?

住所だけが利用可能なプランで、開業届に事業所の追加をする必要があるのかを知りたかったので、助かりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2015/06/26 22:21

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