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青色申告で帳簿を税務署に提出していない人いますか?

A 回答 (4件)

基本的に提出しません。



提出するのは、各種届出書類や申請書類と決算書や申告書になり、帳簿の提出義務はありませんからね。
税務署が不正などを疑ったりした場合などで税務調査が行われる際には提出を求めるかもしれませんが、調査後には返却されます。ですので調査で必要であっても、調査のために預る程度にとどまります。

そして、帳簿はそれぞれの内容により法律で保存期間が定められており、税務署を含む行政機関などがから提出を求められれば、速やかに提出しなければならないことでしょう。

したがって、帳簿の管理を税務署だけに意識してはいけません。給与や従業員関係では、社会保険や雇用保険などの関係で保存義務や調査を受ける義務も発生します。
許認可事業や届出事業などの場合には、通常の会計帳簿以外の帳簿の作成や保存の義務があり、その許認可申請や届出を受理するような機関からの調査なども意識しなければなりません。

複数の法律でそれぞれの管轄する役所がある限り、安易な処分なども出来ません。それに一箇所だけに提出し、他の機関に提出できないでは困りますからね。
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普通は提出しないよ。


提出する時は税務調査が入った時です。
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 はい、います。

全員、提出しません。なぜ、帳簿を税務署に提出するのですか?逆に伺いたいです。

 青色申告の申告時、税務署の署員が帳簿を見る?はずないでしょう。帳簿を見て、どうするの?帳簿を見ただけでは、申告を受付できないでしょ。帳簿を持っていけば、青色申告出来るとでも思ってるのかしら・・・?
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いますよ。



そもそも通常の申告時に、帳簿など提出はおろか提示さえも必要ありません。
見せろと言われるのは、申告内容に疑義があって後日に呼び出されたり、調査に来られたときのみです。
あなたは税務調査に遭ったのですか。
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