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現在副業をしているのですが、利益はありますが、一定の収入はありません。ゼロの月もありますし、あったとしても月に一万円程度です。
また、経費を引くと完全に赤字です。(趣味の延長でやっているものなので構いません)
しかし、後々は仕事を増やして、月にある程度の一定収入にする予定です。

この場合でも、すぐに個人事業として申請しないといけないのでしょうか?

経常利益が出る見込みができてから開業してもいいのでしょうか?

経常利益の出ていないものに対して開業申告しないといけなかったら、意味がわかりません。

A 回答 (4件)

>この場合でも、すぐに個人事業として申請しないといけないのでしょうか?


>経常利益が出る見込みができてから開業してもいいのでしょうか?

開業届けは、事実上、不要。

個人事業により、納税すべき状態になった時点で申告すれば実害は無いので、開業届けを出さない人が多い。

>経常利益の出ていないものに対して開業申告しないといけなかったら、意味がわかりません。

開業届けは必須じゃないから、しなくても良いですよ。

でも「赤字の繰り越し」は大事。なので、節税に関心ある人は、ちゃんと開業届けを出して、赤字でも青色申告をして、来期に赤字を繰り越せるようにします。

赤字で青色申告をしておくと、その年の納税額はゼロなのはもちろん、もし次の年に課税対象になる黒字になっても「前年の赤字があるから、前年の赤字分だけ黒字を減らします」と、前年の赤字を繰り越しして、課税対象になる黒字を減らせるのです。

前年の赤字が今年の黒字よりも大きければ(例えば、開業時の設備投資の赤字がまるっと残ってるとか)、黒字があったけど赤字で相殺して納税額をゼロに出来るのです。

書類作成が面倒なのであれば、開業届けなんかしなくても良いし、申告も白色申告で構いませんよ。

でも、そうやって手抜きをすると、前年の赤字を繰り越せないなど、手抜きした分に応じた損をしますよ。
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青色申告の場合は同時に開業届も必要ですが、白色の間はどうでもいいです。


税務署としては税金さえきちんと払ってくれれば個人事業主の開業届など気にもしません。
青色の場合は控除が増える、つまり税金が減る訳ですから、それなら届もきちんとしろ、という事です。

ただ、利益が無いならないでそれなりに申告をしておかないと国保税の割引が受けられません。
税額ゼロなら確定申告でなくても構いませんが、練習ついでに白色で申告しておけばいいです。

あれ?副業?
会社員で年末調整されている場合は20万の利益までは申告不要です。
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長いですがよろしければご覧ください。



>…この場合でも、すぐに個人事業として申請しないといけないのでしょうか?

ご質問のような、「個人による事業」で「経費を引くと完全に赤字」の状況ならば、「徴収すべき所得税などが発生しない」ので、「開業届」を提出していなくても税務署など「課税官庁」から指摘を受けることはまずありません。(滞納者や脱税者の対応が優先されるということです。)

『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/

>経常利益が出る見込みができてから開業してもいいのでしょうか?

事実上「開業」はされていますから、「開業届の提出が遅れてもよいか?」ということになりますが、「納税」さえきちんとしていれば「税務署(および地方自治体)」もうるさいことは言いません。

ただし、事業規模が大きくなると「消費税課税事業者」になるなど「届け出を放置」していると問題になりますので、その限りではありません。

『[手続名]消費税課税事業者届出手続(基準期間用)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …

>経常利益の出ていないものに対して開業申告しないといけなかったら、意味がわかりません。

利益が出ない=「所得がない」個人には、【たとえ開業届を提出していても】「所得税」「個人住民税」「個人事業税」などはかかりません。
というよりも、「所得税の確定申告を行う義務」自体がありません。
あるのは、「青色申告の特典を受ける権利」ということになります。

『青色申告と申告義務』
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/pos …

ちなみに、「平成26年1月」からは、(青色申告の承認を受けていない)「白色申告者」にも「記帳・帳簿等の保存」が義務化されます。
個人的には、これを期に「青色申告の承認」を受けてしまっても良いのでは?とも思います。

『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『No.2070 青色申告制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

*******
(参考情報)

『青色申告のメリットはなんですか?』
http://fukuoffice.com/kaigyou5.html
『白色申告と10万控除or65万控除の青色申告、どれを選ぶべき?』(2012/01/24)
http://www.blue-return.info/?p=673
『白色申告の話』(2010/06/25)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …
---
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』
http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30)
http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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個人事業の開業届は、事業的規模であれば必要です。


事業的規模というものは、金額だけで判断できるものでもないと思います。

副業の個人事業が赤字であれば、本業の所得と通算することで合計所得を減らし、あなた自身の所得税を軽くすることも可能ですし、青色申告をすることで繰り越すこともできます。
しかし、開業届を出さなければ事業でないため青色申告できませんし、開業届けを出さずに事業所得として申告するのも、実務上税務署が文句を言わなくても、それが正しいわけでもありませんし、想定していなかったデメリットなどが出るかもしれません。

申告の義務の範囲より申告できる範囲というものは異なります。
赤字続きの事業で繰越できていなければ、黒字となった途端に税んの義務が生じる方が納得できないと考える人の方が多いと思います。そして、そもそも事業というのは、起業から閉鎖の期間で損益を把握するのが簿記会計の本来の形です。しかし、課税上の問題や株主配当などの観点で一定期間に区切っているにすぎないのです。それを申告だけで考えるというのも、矛盾が生じてしまいますよ。
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