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リストラ後、1年前に今の会社に漸く正社員として入社出来ました。私は現在62歳ですが、事情があり年金加入期間が短く、この先70歳まで会社員を続けて厚生年金に加入していても年金受給資格を満たすに至りません(年数不足の点は役所で2度確認しました)。そのために結局は毎月控除されている現在約22,000円の厚生年金保険料は支払い続けるのみで将来受給できる年金として還元されることがありません。22,000円の控除額は家計にとってとても重いものです。
 このような場合、何か救済措置はないものでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

お気の毒です。



会社が厚生年金に加入している場合は強制徴収です。
ですから、一人だけ抜けたりとかは出来ません。
ですが、
厚生年金期間中に何らかの障害を受け障害年金を受給しているか
生活保護を受けていらっしゃるかのどちらかで
その収入に免じての免除があります。

全額免除の場合、単身ですと年収122万以下、
        4人世帯では258万以下。
半額免除の場合、単身ですと年収が227万以下
        4人世帯は420万以下

冷たい話のようですが、
年金は質問者様の将来のためだけにあるわけではないので
このような結果になってしまいます。

どうしても払いたくない場合は、
厚生年金に加入していない会社に転職するしかないと思われます。
確か、国民年金なら今は15000円くらいかと・・・。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。
私はどちらの免除条件にも当てはまらないので現状では方法がないようですね。収入水準は似たようなものですが・・・

最低加入期間を現行の「25年」から短縮する法案の将来的成立に淡い期待を抱くしかなさそうです。

お礼日時:2009/11/05 23:21

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