秘密基地、どこに作った?

JR西宮駅の券売機に「大阪市内発の乗車券をお持ちの方は、170円(加島まで)をお買い求めください」と表示されています。
大阪市内発の乗車券をすでに持っていて西宮から乗車する場合、塚本までのきっぷが必要と思いがちですが、東西線の加島まででよいのですね。でも実際新幹線を利用する場合や、在来線特急で北陸方面へ向かう場合など、東西線を使う方はまずいないでしょう。ほとんどの方は東海道本線のみで大阪や新大阪まで来ますよね。このあたりも不思議と言えば不思議ですね。利用する側とすればそのほうが安くなるのですから、それに越したことはないのですが、東西線を使わなくても、使うとしての計算の仕方なのでしょうか。

また、「大阪市内発の乗車券をお持ちの方は、170円(加島まで)をお買い求めください」のような表示のある駅も珍しいと思うのですが、当駅から遠方へ行かれる方は、西宮から加島、大阪市内発→目的地、 と乗車券を分けて購入されたほうが安くなりますよ。ということでしょうか。

みどりの窓口の係員さんも「乗車券は当駅からでよろしいでしょうか」と聞かれますし、みどりの券売機というのでしょうか。券売機でも当駅発以外のきっぷをかえるようになってきているし、便利だけれどJRのきっぷって不思議なことがいっぱいですね。

A 回答 (14件中1~10件)

 JRの旅客営業取扱基準規程に次のような条文があり、これが「西宮→170円区間」の乗車券で乗車可能とする根拠となります。



(併用乗車券による他経路乗車の取扱いの特例)
第155 条 次の各号の左欄に掲げる乗車券と右欄に掲げる乗車券を併用して乗車する旅客に対しては、当該乗車券に表示された経路及び区間にかかわらず、当該各号の末尾の区間又は経路について、途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで、他経路乗車の取扱いをすることができる。ただし、第1号から第4号に掲げるものにあっては、定期乗車券を使用する旅客を除く。
(1)~(5)省略
(6) 尼崎以遠(立花又は塚口方面)
  の各駅発で加島駅着の乗車券       大阪市内発の乗車券
    尼崎・塚本間

 なお参考までに、お尋ねの件の逆パターンである大阪市内着の乗車券で区間変更(乗越)をする場合についても、塚本からではなく加島から運賃計算することがJR西日本の旅客営業取扱細則で定められています。

 (大阪市内着となる乗車券で区間変更をする場合の旅客運賃計算の特例)
第27条の2 大阪市内着の乗車券を所持する旅客が、尼崎以遠(立花又は塚口方面)の駅を着駅とする規程第275条第1号に規定する区間変更の取扱いを申し出た場合は、実乗車経路にかかわらず、加島駅着のものとして取り扱うことができる。
(例) 東京都区内発大阪市内着の乗車券を所持する旅客が芦屋までの区間変更を申し出たときは、実乗車経路にかかわらず加島・芦屋間(13.7キロメートル)の旅客運賃を収受する。(塚本・芦屋間は15.8キロメートル)
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。

専門的なことで、はじめて知りましたが、利用する側として運賃が安くなるのですから、ありがたいことです。

お礼日時:2009/11/15 00:25

時刻表のピンクのページをよく読んでください



もっというと東京出張なら601km以上の往復乗車券にすると片道あたり8410円となり大阪-東京より100円安くなります
西宮から東京なら西明石から買う方がお得です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

西宮から東京まで行くなら、もう少し長い距離にしたほうが往復割引で安くできるんですね。

お礼日時:2009/11/20 21:43

第何条かまでは書いてなかったのでわかりませんでしたが、旅客営業取扱基準規程の改訂に根拠があることはわかりました。



すなわち、

「大阪市内発着の乗車券」と「加島駅と尼崎以遠(立花または塚口方面)の各駅との相互間の乗車券」を併用する旅客は、塚本・尼崎間を他経路乗車することができることとする

という一文が追加になっています。この改訂は2008年3月15日施行となっています。平日になれば第何条の改訂なのかがわかると思いますのでわかったらまた投稿します。
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加島までの運賃170円で構わないというのは、単純に自動改札機でのICOCA処理上の問題にしかすぎません。



2008年より新大阪駅の新幹線乗換改札機でICOCAがつかえるようになりましたが、この際に、西宮からICOCAで入場し、新大阪の乗換改札で大阪市内発の乗車券を投入後ICOCAをタッチすると、入場駅から大阪市内までの差額を自動精算します。

しかし、自動改札機の場合はどのような経由で新大阪に来たのかが判断できないため、単純に大阪市内の駅と西宮までの最短運賃を精算します。このときに使われる大阪市内の駅が加島なのです。(西宮~加島9.9kmと西宮~塚本12.0kmを比較すると、加島の方が短いため)

つまり、自動改札機は必然的に西宮~加島の運賃をICOCAから引き落とします。(仮に尼崎以西の駅からは塚本までの運賃を引き落とすように改良した場合、本当に加島経由で乗車した旅客にとっては過徴収になってしまいます。それはマズいので最安運賃の引き落としに統一して不足分をJRがかぶっています)

ICOCAで入場の場合はこれでいいでしょう。では磁気乗車券の場合はどうなのか。本来であれば乗車経路通りの塚本までの乗車券が必要ですが、こうなると、ICOCAで入場した場合と磁気乗車券で入場した場合で運賃が異なることになります。ICOCAなら加島まで良いのに磁気乗車券なら塚本までになる。整合性がとれず具合が悪いです。JRが行っているのは輸送契約であって、乗車券の媒体の違いで運賃が異なってはいけないからです。

なので、磁気乗車券の場合においても大阪市内の駅までの最短運賃、つまり加島までの運賃(つまり安い方の運賃)で構わないことにしました。それが2008年3月の規則改定です。

大阪市内発着乗車券の市内乗車の特例とか大阪駅と北新地駅を同一に見なす特例とかは関係ありません。「大阪市内の乗車券を持つ旅客が尼崎以西の駅で発着する場合の特例」というのが作られたと認識してください。

条文については探していますが、おそらく通達ベースなのでネット上にあるかどうか…。見つけたら補足で投稿します。


>当駅から遠方へ行かれる方は、西宮から加島、大阪市内発→目的地、 と乗車券を分けて購入されたほうが安くなりますよ。ということでしょうか
そうかもしれませんし、そうとは限らないかもしれません。大阪市内発ということは大阪発ということと同義なので、大阪~目的地と西宮~目的地が同一運賃と言うこともありえます。

>「乗車券は当駅からでよろしいでしょうか」と聞かれますし
それが原則の取扱いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ICOCA での計算方法に合わせて、きっぷの場合も計算をしていたのですか。
詳しいご解説ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/15 00:08

7さんの出されたルールでよろしいかと思ます。



>参考URL:​http://www.jreast.co.jp/kippu/1107.html#13

>大阪市内発着の乗車券で途中下車をしない限り、加島~尼崎~塚本間を乗車>することができるという制度です。

仮に、加島駅から乗車であれば大阪市内発の乗車券だけで尼崎経由で行けます。あとは西宮から一番近い大阪市内の駅である加島駅までの乗車券が別途必要ということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

加島が西宮から一番近い大阪市内の駅だからですね。

お礼日時:2009/11/14 23:52

何故、ANo7さんの解釈が駄目なのか判らないのですが…^^;



 参考:http://www.jreast.co.jp/kippu/1107.html#13
上記によると、
===引用此処から===
「大阪市内」発着の乗車券で途中下車をされない限り加島~尼崎~塚本間を乗車できます。
===引用此処まで===
(引用元:http://www.jreast.co.jp/kippu/1107.html#13
と書かれているので、
 加島→尼崎→塚本
は、途中下車しない限り乗車可能ですよね。
で、西宮→加島の乗車券が有るのなら、「大阪市内駅」の入り口には到達
出来ているので、直接
 「西宮→塚本→新大阪」
と行動しても、便宜上、
 「西宮→加島→尼崎→塚本→新大阪」
と通過して来たと見なしていると思います。
(上記ルート中の”加島→尼崎→塚本”は前述の特例により有効)

結果、特例により西宮から加島までの乗車券で良しとしているのではないので
しょうか?
#例えば、加島から大阪市内発の乗車券で新大阪に行く場合、
# ・京橋経由
# ・北新地(徒歩連絡)大阪経由
#で行く方はほとんど無いと思いますけど。
#西宮から出発する場合も、同じ事が言えると思いますけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

西宮から加島、加島で折り返し尼崎、東海道本線で大阪、新大阪へはOK なのですから、その一部を放棄して、なるほどそういうことですか。

謎が解けてきました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/14 23:35

ミスタイプ訂正のお詫び



ランチ内⇒ラッチ内
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おはようございます。



加島は特定都区市内(大阪市内)の駅というのは理解できるのですが、質問者さんが仰るように新幹線に乗るのに西宮から新大阪までJR東西線経由で乗車する人などまずいません。

疑問に思うのは、『西宮⇒加島』『大阪市内発⇒○○』の乗車券を組み合わせて乗車して東京などに向う場合、本来であれば途中のJR神戸線尼崎~大阪間の経路は乗車できないと思うのです。
それにもかかわらず、西宮駅では加島までの乗車券購入を薦めているんですよね。正直驚きました。

確かにNo.6さんが回答されているように、北新地駅と大阪駅は同一駅とみなされ、北新地駅と大阪駅を当日中に徒歩連絡する場合に限って乗換は可能ですので、大阪市内発の乗車券で新大阪から新幹線に乗る際に、加島~北新地~(徒歩移動)~大阪~新大阪と乗り継ぐことは可能です。

しかし尼崎~大阪間は乗車券の経路とは関係無いのが気になります。

・西宮-東海道-尼崎-JR東西-北新地(徒歩連絡)大阪-東海道-新大阪-東海道新幹線
・西宮-東海道-尼崎-JR東西-京橋-大阪環状-大阪-東海道-新大阪-東海道新幹線

と乗り継ぐことは可能であっても

・西宮-東海道-新大阪-東海道新幹線

は乗車できないと思うのです。

後、結論から書くとこの方法もダメだと思うのですが、一つ思い浮かんだのは、大阪市内発着となる乗車券の市外乗車の特例で・・・

参考URL:http://www.jreast.co.jp/kippu/1107.html#13

大阪市内発着の乗車券で途中下車をしない限り、加島~尼崎~塚本間を乗車することができるという制度です。

『西宮⇒加島』のうち尼崎~加島間を乗車放棄、加島発の大阪市内発乗車券のうち加島~尼崎間を乗車放棄、尼崎からの内方乗車と見なせることができれば、西宮~新大阪まで直にJR神戸線に乗車することができる・・・と解釈している可能性があります。

ただ先程も申しあげた通り、大阪市内発着の乗車券で加島~尼崎~塚本間の市内乗車は途中下車をしない事が条件になっており、尼崎からの内方乗車は乗車券だけで見ると途中乗車にあたりますからアウトの可能性が高いです。
また、これを認めると尼崎から大阪市内発の乗車券が使用できるのか・・・という新たな疑問も出てくるので認めるべきでは無いと思っています。

ですので、私が提案しておいて無責任ですが、大阪市内発着乗車券の市内乗車の特例を利用する案もダメだと思います。

回答になっておらず、申し訳ありませんが、私もこの質問を拝見するまで塚本までの乗車券で良いと思っておりました。
何故、西宮駅で加島までの乗車券の購入を薦めているのか興味がありますので、他の皆さんの回答を参考にさせていただきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

仮に加島から乗車して、尼崎経由で大阪や新大阪に向かうのがいいのなら、大阪市内発乗車券で尼崎から乗車できても・・という気もしますね。

お礼日時:2009/11/14 23:24

旅客営業規則だったか旅客営業取扱基準規程だったか条文は失念しましたが、大阪駅と北新地駅は、乗り継ぐ場合、同一駅構内(ランチ内)と見なす旨の規定があります。



従って、大都市近郊区間の特例により、実際の乗車経路に関わらず、大阪市内の最寄最短距離にある加島駅までの切符で良いと言う事です。

条文については、何方かフォロー願います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

いつもありがとうございます。

お礼日時:2009/11/14 23:19

#3です


「但し運賃計算」は「正しい運賃計算」の誤植です。
ごめんなさい。
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