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旧日本郵政公社は、窃盗などを行った自社の職員などを、
証拠を集めた上で自社で逮捕していました。

ところが、郵政民営化後は全て警察が逮捕を行っています。
民間会社となった今は、たとえ監査室の社員であっても、
勝手に現行犯以外の被疑者を逮捕すると、
逮捕した社員が逮捕監禁罪に問われてしまうそうです。

しかし、防犯ビデオの映像がある場合は、
現行犯の場合と現場証拠能力に実質上差異はありません。

民間会社であっても防犯ビデオの録画映像により、
従業員の窃盗現場の証拠を確実に押さえた場合は、
その証拠映像を犯行を行った本人に見せた上で、
被疑者を自社で逮捕しても差し支えないでしょうか?

私はこの度アルバイト先で財布から札を盗まれたようですが、
いつもあえて防犯ビデオに映る金庫の上に財布を置いているので、
現場は明白な形で防犯ビデオに映っています。
馬鹿な犯人はそれに気づかず、まんまと財布に手を出しました。

後日、証拠のビデオ映像を会社から開示してもらう予定ですが、
証拠映像を本人に見せた上で、店長に被疑者を逮捕させ、
警察署へ連行させても、法的に問題はないでしょうか?

A 回答 (4件)

で、警察に被害届を出しまたか?

この回答への補足

出していません。

補足日時:2009/11/24 02:05
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>その証拠映像を犯行を行った本人に見せた上で、


>被疑者を自社で逮捕しても差し支えないでしょうか?

差し支えがございます。

私人は現行犯逮捕はできるけど、それ以外の逮捕は認められていない。
それ以外の逮捕には令状が必要だけど、令状取れないじゃん。
いくら証拠が明らかでも、現行犯じゃないんだから逮捕はダメだよ。
捜査機関だって逮捕には原則として令状が必要なんだしさ。

この回答への補足

皆さん、ありがとうございました。

やはり自前での身柄拘束は法的リスクが大きいようですね。
でも、防犯映像などのきちんとした証拠をつかんだ上で、
「警察へ連行するため」だけに被疑者を拘束するだけでも、
警察は実際に逮捕監禁事件として扱うのでしょうかね?
(実際に被疑者を非現行犯で逮捕した側が逮捕監禁容疑で
 逆に警察に逮捕されたという事例は聞いたことがない。)
日本の警察もそこまで融通が利かないものなのでしょうか?

補足日時:2009/11/24 02:28
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/24 02:18

逮捕という意味をどう理解しているか教えてください



おそらく、貴社の場合以外でも
刑事事件の逮捕として、発生から時間が経過している場合
通常逮捕となるから、裁判所の許可が必要
となると、たとえ警察に連行しても警察が拘束することも違法となるかな

この回答への補足

>逮捕という意味をどう理解しているか教えてください

当質問でいう逮捕とは、被疑者への取調べなどは含まず、
単に「警察へ連行するため」だけに行う身柄の拘束を指します。

補足日時:2009/11/24 02:23
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>通常逮捕となるから、裁判所の許可が必要

まあ、そうでしょうね。
しかし、民営化前の旧郵政公社は官公庁でもないのに、
逮捕状の請求や通常逮捕も自社で行えたようです。
民営化で司法警察権は取り上げられ、
今は普通の会社と同じように警察に
被害届を出す形になりましたけどね。

お礼日時:2009/11/24 02:21

出来ません。


逮捕権者は、
警務隊(自衛隊)
海上保安庁
入国警備官
麻薬取締官
税関職員
国税庁査察官
労働基準監督官
郵政監察官
船員労務官
漁業監督官
刑務官
などです。法律で決められています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

挙げていただいたのは、特別司法警察職員ですね。

郵政監察官は郵政民営化で廃止されました。
民営化後の日本郵政グループは自社で逮捕ができなくなり、
警察に被害届を出さなければならなくなったようです。

日本では、公務員ではない民間人で逮捕権を持つのは、
大型船の船員だけのようです。
外国では民間人が逮捕権を持つケースもあるようなんですがね。

お礼日時:2009/11/24 02:16

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