9月末に派遣契約を終了で退職、現在求職中です。
特定理由離職者(コード23)で、給付期間は制限なしの90日です。
11月10日が初回認定日で、次回認定日は12月8日です。
初回認定日までに以下の活動をしています。
10月29日:初回説明会→初回認定日までのカウント
10月30日:職業訓練の受講申し込み
11月09日:職業訓練コース説明会に参加、東京の会社(勤務地:田町)に履歴書を送付
11月10日:厚木の会社(常用型派遣、勤務地:大船)に履歴書を送付
11月17日:上記の会社から書類選考落選の連絡あり→第2回認定日までのカウント1回
11月25日:職業訓練の面接、情報処理系の訓練です。
それから、検索を
11月10日
11月18日
11月20日
11月25日
にしています。
私が住んでいるエリアは「ハローワーク横浜」で、求人検索だけOKだと聞いています。
認定日前日の11月9日に東京の会社に書類を送っていますが、いまだに選考結果が来ていません。
また、10日厚木の会社(常用型派遣、勤務地大船)に書類を送りましたが、書類選考で落選。
これは、求職活動1回になると思います。
前置きが長くなりましたが、質問です。
1.認定日の後に面接があった場合、面接は1回としてカウントされるでしょうか。
2.職業訓練の面接は1回としてカウントされるでしょうか。
3.職業訓練の申し込みと、会社に応募している人はいますか。
4.書類選考の状況確認はハローワークで出来ますか。
急いでいます。よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
一般に法律は細かいところまでは規定していないということです。
ですから細かいところは現場の裁量になってしまうのです。
だから判断する人によって結果が異なるということもありうるのです(公平と言う観点からすればおかしいのですがそれが現実です)。
例えば裁判でめぼしい新証拠も出てこないのに、1審と2審とで全く異なる判決が出るのも、現場の裁判官が恣意的に法律をどのように解釈するかと言う裁量の部分があるからです。
そして雇用保険は裁判以上にファジーです、細かい話になるとAという安定所とBと言う安定所で異なった判断をするということも珍しくありません。
また同じ安定所でさえXと言う職員とYという職員の判断が分かれることもあるのです。
ですから
>前置きが長くなりましたが、質問です。
ということをここで訊ねても意味はありません。
もし出来たという回答を得てもそれはその安定所でそういう判断をしたと言うだけで、質問者の方の所轄の安定所がうちはそういう判断をしないといえばそれまでの話です。
ですから安定所で聞くのが一番です。
曖昧ではなくはっきりした答えをもらうまで粘ることです。
そして、その職員の名前を必ず聞いておくように。
もしできるという返答で、事後に別の職員ができないなどと言ったら
「○○年○○月○○日の○○時○○分に○○さんという職員の方が○○と言う説明をしてできると言いました」とはっきり言って抗議することです。
逆に言えば安定所に聞いてもそれほどまでにしないと、確実性がないことを安定所の職員でもないこのサイトの回答者に聞いてもいかに意味がないかが判ると思いますが。
あとは何を信じてどう行動しても結果は質問者の方の自己責任です。
ただひとつ確実に言えることは、安定所以外で言われたことを信じて行動して後になってそれを報告して安定所にNOと言われたら、それは決して覆らないだろうと言うことです。
No.1
- 回答日時:
>1.認定日の後に面接があった場合、面接は1回としてカウントされるでしょうか。
確信はありませんが、されると思います
>2.職業訓練の面接は1回としてカウントされるでしょうか。
されません
>3.職業訓練の申し込みと、会社に応募している人はいますか。
普通にいるはずです。訓練だけして仕事につかず無職期間が延びるのは
問題です。
>4.書類選考の状況確認はハローワークで出来ますか。
何経由で応募したのかによる。ハロワからの斡旋なら聞けるはずです。
リクナビ転職やマイナビ、en等のネット媒体で応募したほうが良いのでは?結果やや早いですし
早速回答ありがとうございます。
職業訓練の面接はカウントされないのですね。了解しました。
>リクナビ転職やマイナビ、en等のネット媒体で応募したほうが良いのでは
私が希望する職種は機械系のCADオペレータですが、上記のサイトでは建築系のしか掲載されていないことが多く、
条件に合った掲載がありません。
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