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私は、アメリカ永住権保持者の配偶者(妻)で、F-1ビザを申請しましたが214(b)の理由にて却下されました。
ESTAはまだ再申請していませんが、ESTAが却下されればヴィザウェイバープログラムVWPは利用できません。
B-1ビザの取得も難しいようです。この場合、

(1)214(b)を覆すために証明書、書類を揃えて、
再度学生ビザを申請したとして、認められる可能性はあるでしょうか?

(2)永住権申請は可能でしょうか?
非移民ビザの却下歴があると、永住権申請の資格がなくなるのでしょうか?

米国ビザの取得は無理だとすると、米国での永住権申請(Adjustment of Status)はできませんよね。そうすると、

(3)日本国での永住権申請(Consular Processing)は可能でしょうか?

A 回答 (2件)

#1です。

経緯を伺うだけでもやりきれず腹が立ちました。確かに移民法はころころ変わるので弁護士や移民局の職員さえも把握していない…ということもあると聞いたことはありますが、確実に進めたいと思って安くない料金を払って依頼している側にしてみればそんなことでは困るのに…

今後ESTAが通ったとしてもその後入国拒否とならない保証がない、というのは本当だと思います。そうなった場合はその後の身動きがさらにとりづらくなるといいます。米移民法214条(b)項目で却下されたケースのあとのビザに関して多く扱っているアメリカ移民専門弁護士が国内に開業していますから、いくつか相談なさってみて任せられそうなところがあればお願いしてみるのもいいかもしれません。

また、ミクシィというSNSに結婚によるアメリカビザ取得に関するコミュニティがあって、ここにメンバーの経験に基づいた情報が大量に蓄積されています。わたしも手続きをする上でいろいろ参考にさせてもらい、現在はわかる範囲で回答することもあります。基本的には米国市民との婚姻をベースとした婚約者/配偶者ビザに関するものですが、永住権保持者との結婚に関する質問もされることがあります。もしアクセスできるのであればご覧になってみるといいかもしれません。

何もして差し上げられない無責任な身で大変恐縮ですが、早くご主人と一緒に暮らせるようになることを祈っております。
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はじめまして。



移民法224条b項目で学生ビザ申請が却下されたのであれば、やはり移民法を専門にする弁護士にご相談なさるのが一番いいと思いますが、わかる範囲で…

(1)申請されたビザを認めるか却下するかはその担当官の一存で決められると言われますが、配偶者が米国内にいる場合には担当が誰であれ学生ビザを取得するのはほぼ不可能だと思います。ご主人が永住権を持って米国内にいらっしゃるということですよね。

米国移民法の基本は「ビザ申請者は基本的に米国に定住する意思を持っているとみなす」というもので、学生ビザなどの非移民ビザを取得するにはその意思がないことを証明しないとならないということになるのですが、質問者さんが配偶者が米国内にいてそれが理由で米国に住みつく恐れがあるとしてビザ申請を却下されているのであれば、状況が変わらなければ実際に米国の教育機関から入学の許可が下りているとしても再度申請した場合同じように判断されて却下されると思います。

(2)ビザを却下されたことがあってもビザの申請(あるいはスポンサーによる請願)は可能です。配偶者が米国に住んでいるのであれば同居を前提として当然なので、ご主人が収入などの条件を満たしていればにスポンサーになって質問者さんの婚姻ベースの移民ビザを請願するのは可能ですが、ただ米国市民の場合には発行するビザの数に制限がないのに比べて永住権保持者の場合には年ごとの発行数に上限があって、米国市民スポンサーになるのと比べてかなり時間がかかると言われています。一説には5~6年かかると言われます。

結婚してからビザなしで入国するのは、配偶者が国内にいるので居つく恐れがあるとして入国拒否の可能性があってAOSは基本的にできない(入国理由を偽って入国してAOSをする人もいますが、入国理由の虚偽申告を理由に却下されるリスクがあります)ので、ビザ請願・申請の期間中は質問者さんが日本で待機することになります。期間が長い遠距離婚はつらいですから、条件を満たしていて出身国の国籍を放棄できるのであればご主人が米国市民権を取得してからビザの手続きを始めると期間としては半分以下とかなり短縮されると思います。

婚姻前であれば留学目的でビザを取って入国し、修了後結婚してAOS、という方法が取れてプロセスの間米国内で一緒に暮らすことができたと思うのですが、婚姻成立後はそういうわけにはいかないのでやっかいですね。

(3)については、婚姻ベースの永住権の請願ということであれば上記のとおり、日本人配偶者は日本で待機するのが原則だと思います。

ただ、以上はわたし自身が米国移民ビザを取得するにあたって見聞きしたことですから、やはり一度ビザが却下されているのであればやはり移民弁護士に依頼するのが確実だと思います。
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この回答へのお礼

(1)主人は米国におります。日本国籍を捨てる気はありません。
アメリカ市民、あるいはGC保持者の場合、その配偶者が非移民ビザを取得するのは難しいということはネットを通じて調べて理解していましたが、米国にいる担当弁護士が、「大丈夫、法は禁じてない、取れる」と力説するので弁護士の言うことを信じました。GC保持者の配偶者は学生ビザ取得が困難、という内容の記事抜粋を見せましたが、人の言うことは信じないようでした。

(2)結婚前に学生ビザ→AOSと言う流れに関しても、それがスムースだとわかっていながら、弁護士が「結婚しても学生ビザとれる、GCも米国で申請できる」と言うので、それを信頼してしまいました。自分自身で調査して事実を把握していたにも関わらず、「弁護士が言うなら間違いないだろう」とこのときも弁護士を信頼してしまい、籍を入れました。

今となっては、自分達の思い描く形が叶うなら、という思いが先走りし、いいように言う無責任極まりない弁護士の言葉を信じてしまったこと、自分自身で徹底的に調査しなかったことを深く後悔しています。自分に対する悔しさが怒りと混ざってふつふつと煮えたぎる思いです。

(3)非移民ビザの却下歴があってもGCは申請できるということですね。

おそらく私はESTAが却下される、B-1ビザも不可能であろうから、今現在、この先数年あるいは一生、米国には入国できない。もし、ESTAが許可されたとしてもイミグレで審査官を納得させられる保証はない。VWPが利用できないから米国での永住権申請は不可能。
日本で永住権申請をして6年あるいはそれ以上遠距離婚を続け、晴れてそれが叶うまで米国には入国できないということですね。

回答者様、ご自身もビザを取得されたのですね、経験も交えて細かく教えてくださって本当に感謝します。
何故、こうしてインターネットで知り合う見ず知らずの良心ある人から、貴重な現実的なアドバイスを聞くことができるのに
何故、私の米国の弁護士はそういうことすら知らないのか、と思うとむなしくなります。
「弁護士」という肩書きが私には大きすぎたから、彼を信じた。それが間違いでした。
自分自身の感覚は絶対に強く持ち続けるべきで、どんな権威権力にも向かっていく強さが私には必要でした。

本当に腹が立ってしまって・・ごめんなさい。
どうもありがとう。

お礼日時:2009/12/06 10:34

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