ご覧頂きありがとうございます。
私の勤めている会社は建設の設備業です。
元請のA社(大企業)は、工事に入る前に契約書は交わさないどころか工事請負金額も未定のまま当社に発注してきています。未定と言っても仮の金額はあがっているのですが、よく増減したり、他の現場に乗せ変えたりされます。
ですが、先日A社に監査が入り指摘を受けたそうです。
法律にのっとれば、工事前に金額を決定し、契約書を交わさなければなりません。
そこでA社が考えた対応は、
予算を把握できていないためにいつも仮であげているらしいので、まず「工事金額0円」の注文書・請書を交わし、工事終了後正式に最終決定した金額の注文書・請書を交わすというのです。
仮とはいえ、0円の契約を交わすだなんて、私としては考えられません。金額はA社のいいなりになります。もともと言いなりになっている部分はあったので、実質は変わらないかもしれませんが、書面で0円と残されてしますのはとても不安があります。
しかも、0円の契約書なんてあり得るんでしょうか。
0円だと印紙税はかからないので、2度目の契約書のときだけ印紙税を納付すればいいというメリット?はあるのかもしれませんが・・・
A社の対応は法律上問題ないのでしょうか?
建設業法のガイドラインを見ても、工事金額等を書面で交わすことということなので、確かに書面で交わすし、0円だけど金額も記載するし・・・該当するとしたら、建設業法第19条の3「不当に低い請負代金の禁止」でしょうか。ですが、最終的には請負代金はもらえるとは思いますが・・・
ガイドラインを見ても法律の上辺しかわからず、混乱しています。
何卒ご教授いただきますようお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>工事終了後正式に最終決定した金額の注文書・請書を交わす。
注文書・請書の日付が工事前の日付だと「公文書不実記載の罪」です。
日付が工事完了後だと「商法違反」
0円の無額の契約書の印紙は、印紙税法により200円印紙が必要ですので「印紙税法違反」
A社の対応は法律上問題ありです。
早速の回答ありがとうございます。
そうですよね。こんなことがまかり通ってはいけないですよね。
いち下請業者である弊社がA社に意見できるかはわかりませんが、担当に法に触れる恐れがある旨を伝えます。
A社曰く、ISO取得のため、今までの書面を交わさないやり方だと問題だということで、急遽決定したらしいんですが、こんな穴だらけな対応をもちかけてくるA社にさらに不信感が募ります。
ただでさえ、予算がないとわけのわからない理由で数年前の数百万の工事代金を支払ってもらっていません。支払い条件が物件ごとに支払日になって急に変わったりします。
訴えたいところなのですが、やはり下請は弱く、強く言うことができないようです。
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