

不動産登記で、付記2号、付記3号となる場合と、
付記1号の付記1号となる場合の違いが解りません。
「付記登記」を目的として「元々付記登記ですべき登記」をするときは、
「付記1号の付記1号」となる、と習いました。
という事は、
抵当権者A→Bに抵当権移転→Cに抵当権移転→Dに抵当権移転
とするとDの登記は「付記1号の付記1号の付記1号」となるのでしょうか?なにか違和感がありますが。
また、私の読んでいる本に、
乙区
1番 抵当権設定 B
付記1号 1番抵当権一部移転 C
付記2号 1番C持分抵当権転抵当 Y
と書いてあるのですが、このYの登記は、「付記1号の付記1号」
にならないのでしょうか?
混乱してしまい、全くわかりません。
解りやすい見分け方や、明確な決まりがありましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>抵当権者A→Bに抵当権移転→Cに抵当権移転→Dに抵当権移転とすると
>Dの登記は「付記1号の付記1号の付記1号」となるのでしょうか?
そうなりません。ご相談者のあげた定義によれば、「付記登記」を「目的」として、「元々付記登記ですべき登記」するときは、付記登記の付記登記になるのですよね。BからCへの抵当権移転登記は、AからBの抵当権移転登記(付記1号)を目的としているのではなく、あくまで、1番抵当権(主登記)を目的としていますよね。ですから、
1番 抵当権設定 A
付記1号 1番抵当権移転 B
付記2号 1番抵当権移転 C
付記3号 1番抵当権移転 D
となります。
>1番 抵当権設定 B
>付記1号 1番抵当権一部移転 C
>付記2号 1番C持分抵当権転抵当 Y
これも同じに考えてください。付記2号の1番抵当権一部移転(付記登記)を目的としているのではなく、1番抵当権(主登記)のC持分に転抵当を設定しているのですから、付記登記の付記登記にはなりません。もし、ぴんとこなければ、C持分ではなく、抵当権の全部に転抵当を設定した場合で考えてください。次のようになりますよね。
1番 抵当権設定 B
付記1号 1番抵当権一部移転 C
付記2号 1番抵当権転抵当 Y
ありがとうございます。
「移転した物権」を目的としてまた移転するのではなく「主登記でされた物権」を何度も移転してると考えるのですね!だんだん解ってきました。
転抵当も、あくまで主登記の抵当権の中の一部を目的として考えるのですね。ここがなかなか難しいです。
抵当権一部移転後に、その一部を再度移転すると、
1番 抵当権設定
付記1号 1番抵当権1部移転 A
付記1の付記1号 1番抵当権A持分移転
となりますよね。
こちらの場合は付記1号の「移転した一部」を目的としているから、付記の付記になるということですよね。これと転抵当との違いが解らず苦労しました。転抵当もこちらの考えが合ってる様に思えてしまえますが、割り切って覚えます。
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