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帰省の際に、新幹線の自由席をよく利用します。
自由席ですので、席が埋まっている時は、座れないので、通路に立って
大きな駅で降りる方の次に座れないかなぁーと思っているのですが、なか
には、まだ目的地まで何時間も立ち続けるだろうと思われるのに、乗ったデッキの所から入ってない方もいらっしゃいます。
 あれは何故なのでしょうか? もしかして、新幹線の通路は在来線と
違って立っちゃダメというルールがあるんでしょうか?
(次の駅で降りるという理由以外でわかる方おられましたらお願いします。)

A 回答 (7件)

いろんなパターンが考えられますが、


・1駅か2駅で降りるので別に座ろうと思わない。
・通路で立っていたらみじめに思えるのでいや。
・大きな荷物があって中に入りにくい。
・壁やドアにもたれられるので通路に立っているより楽。 など。
座っているほうからしても横に立ってられるのは落ち着かないですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
2番目のは私的にはないですが、そう感じられる方もいらっしゃるかもしれませんね。

お礼日時:2010/01/05 12:01

№6です。

再び失礼します。せっかく№6の回答に「良回答10pt」をいただきましたが、間違っていることが分かりましたので、お詫びの上、訂正します。

№6では、自由席車両と指定席車両は「設備」としては同じ普通車なので、自由席特急券で指定席車両のデッキ・通路等に立つことができる、という旨回答しましたが、間違いでした。

列車に乗車する際には、乗車する車両に有効な乗車券類を所持することが原則ですので、自由席特急券を所持する乗客は、デッキ・通路等を含めて指定席車両を利用できません。

ただ、年末年始など列車の自由席が大変混み合った場合に限り、車掌又は駅係員が自由席で立っている乗客に指定席のデッキ等を案内する場合がありますが、乗客自身の判断で取扱うものではありません。

無用の混乱を招く結果となり、ご質問者様、他のご回答者様、他の閲覧者様には大変ご迷惑をお掛けしたことをお詫びいたします。
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単純に通路より広いからだと思います。



指定席特急料金は「指定席の使用」に対する料金、グリーン料金(特別車両料金)はグリーン車(特別車両)という「設備」の利用に対する料金です。

グリーン車という「設備」には当然デッキも含みますので、座席使用の有無にかかわらず、グリーン料金は徴収されます。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/01_syo/01 … (旅客営業規則13条2項2号)

しかし、新幹線の場合、「設備」としてはグリーン車と普通車の二種類であり、普通車を普通車指定席と普通車自由席に分けています。

よって、新幹線の指定席車両は、「設備」としては自由席車両と同じ「普通車」であり、自由席特急券で指定席車両のデッキを使用する分には、「指定席の使用」がありませんので、追加で指定席料金を徴収されることはありません。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/07 … (同57条(1)イ(イ)「指定席(略)を使用する場合」)(同条(1)ハ「特別車両以外の座席車」。指定席車両は特別車両ではありません)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ちょっと込み入ってきたので、しっかり読みたいと思います。

お礼日時:2010/01/05 12:06

自分自身の経験で言うと、車内販売が来るごとに場所を空けるのが面倒だからではないでしょうか?

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
帰省の際には、だいたい混んでいて社内販売は、やってこないことが多いです。

お礼日時:2010/01/05 12:05

>、新幹線の通路は在来線と違って立っちゃダメというルールがあるんでしょうか?



それはありませんが、
基本はデッキに立っているのが楽だからでしょう。
昔は食堂車で一杯やっているうちに到着なんてことも
できましたが。。

座れる可能性より、楽に立っていられるところを
占拠した方がいいと考えているわけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自分は、食堂車を体験したことがありませんが、一度、乗ってみたかったです。

お礼日時:2010/01/05 12:04

指定席車両ならびにグリーン車両のデッキ部は自由席特急券では乗車できません。

デッキ部であっても指定席料金ならびにグリーン料金が必要となりますのでご注意ください。

これは、自由席特急券が「自由席を使用する場合に限って」乗車可能な料金券であることに由来します。
旅規57条第1項第1節(ハ)http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/07 …
『別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。』

これはもともと特急券が指定席車両を基本として考えており、特急券=指定席特急券であることから、指定席でない、自由席として用意されたところに乗車するための特急券が自由席特急券、ということになります。このため、自由席特急券は「自由席車として用意された車両」以外の乗車は原則として認められていません。

車掌の裁量により、指定席車のデッキ部に乗車を許されることもありますが、それは車掌の配慮であって規則に裏付けされた乗客の権利ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
専門家からの意見、大変参考になりました。

お礼日時:2010/01/05 12:03

NO1さんの回答でほぼ答えが出ていますがあと一つ


新幹線は在来線とは違い移動販売が来るのでその度に避けないといけないので面倒というのもあります

余談ですが意外と知られてない事をもう一つ
自由席のデッキが満員で指定やグリーンの車両のデッキがガラガラという事がよくあるのですが指定やグリーンであってもデッキは自由席で利用できる為ここのデッキにも立ち乗りする事が出来ます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お盆とかで、こっち(こっちってどっち!?)に帰って来るときは、乗車する際に駅員の
方から自由席が混んでいるので、指定席の通路の方に行ってください、と言われる
ことはあります。

お礼日時:2010/01/05 12:02

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