
まず一つは、地域活動支援センターとNPO法人の違いがわかりません。
そして二つ目は…
私は地域活動支援センターに通所してます。どんなに頑張っても給料が1ヵ月5000円位です。交通費や昼食代や飲み物代や煙草などでどう考えても赤字なんです。通えば通うほど赤字になるので無断でボイコットしました。
そしたら毎日「スタッフ」から電話きて「頑張ろう」と言います。
他の新人通所者もどんどん増えてきます。PC関係の作業所なのでPCが足りなくなる事がしょっちゅうあります。そこまでして増やす理由としては
毎日の通所者が増えれば増えるほど、国から補助金?助成金?が増えるのですか?またそういう意味の電話なのでしょうか?他にも無断でボイコットしてる人にも電話してるみたいです。詳しい方是非とも教えてください。よろしくお願いします

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
地域活動支援センターというのは、
障害者自立支援法に基づいた「地域生活支援事業」の1つです。
地域生活支援事業は、原則として、市町村が実施を決めています。
もっとわかりやすく言うと、
センターの事業をやるかどうか決めるのは市町村です。
そして、「事業をやる」と決めたときは、
市町村が国から補助金などをもらって、「元手」(予算)にします。
実際に事業を運営するのは、市町村ではなく、
NPO法人などの「法人」(一種の団体だと思って下さいね)です。
市町村は、さっき書いた「元手」を使って、
そういった「法人」にお金を出します。
そして、「法人」は、そのお金を使ってセンターを運営します。
(職員を雇ったり、センターでいろいろな事業を行なったりします。)
NPO法人以外でも「法人」なら、地域生活支援事業を運営できます。
「法人」というのは、「何々法人」という名前が付いています。
たとえば、障害者施設や高齢者施設を運営する「社会福祉法人」。
これも「法人」です。
言い替えると、社会福祉法人でもセンターを運営できます。
ですから、センター イコール NPO法人 ではありません。
NPO法人というのは、特定非営利活動法人というのが正式名ですが、
福祉をはじめ、生活に役立ついろいろな活動ができる団体です。
センターのことを含めて、地域生活支援事業というのは、
利用するときに、障害程度区分の判定を受ける必要はありませんし、
障害者自立支援法で決められている「1割負担」もありません。
市町村や法人が決めることができます。
センターは、精神障害者や身体障害者に対して、
創作的活動や生産活動の機会の提供を行なうことが目的です。
もっとわかりやすくいうと、軽作業や余暇活動が中心になりますし、
作業所(就労支援)のようなことは、必ずしも望めません。
早い話が、「働く」こと(就労)が目的ではないんです。
そのほか、「働く」以前の問題として、
「働ける」ようになるための生活習慣をちゃんとつけさせる、
ということも、センターの目的の1つになるので、
「作業をボイコットしたりしないで、とにかくちゃんとかようこと」を
呼びかけたりもします。
「働く」ことが目的ではない以上、
「やる仕事」は、どうしてもなかなか収入(工賃)に結び付きません。
これは、センターの目的を考えたら、
正直、どうしようもないことだと割り切るしかありません。
ところで、このセンターには、基準(下記のURL)があって、
10人以上の利用者がないと、運営を認められなくなってしまいます。
そうすると、補助金うんぬん以前に、
まじめにかよってくる利用者の行き場がなくなってしまいますよね?
そのため、ちゃんと運営が続けられるように、
そして、そこにちゃんとかよってきちんと生活習慣がつけられるように
職員の人は、通所ボイコットをする人たちに呼びかけています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000 …
確かに、利用者が増えれば増えただけ、事業の実績を認められて、
補助金が増えるようなことはあります。
けれども、その補助金は、何々法人が直接もらってるのではなくて、
さっきも書いたように、市町村が国からもらってます。
そして、市町村は、センター以外も地域生活支援事業でやります。
要は、地域生活支援事業全体で頑張らないと、
市町村は「やる価値がないなぁ」ということでセンターもやらないし、
補助金も入ってこなくなって、さらに利用者の行き場がなくなります。
そうなってしまうと、ほんとうに困るのは利用者自身なので、
そうならないよう、ちゃんとセンターにかよってね、
ということになるんですよ。
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