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日中一時支援サービスは障害者総合支援法の何に分類されますか?詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

障害者総合支援法第77条でいう市町村地域活動支援事業に位置づけられ、日中一時支援事業といいます。


いわゆる「レスパイト・ケア」(保護者に対する「介護疲れからの解放」を目的としたサービス)が主な目的です。
但し、市町村地域活動支援事業のうち、「市町村の予算事情などによって、実施する・しないを任意に決めることができるもの」に分類されています(同条第3項)。

◯ 障害者総合支援法(HTML)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO123.html

◯ 日中一時支援事業について(PDF)
http://www.normanet.ne.jp/~ww100092/network/info …

事業の根拠となる国の通知があるので、そちらを参考にしてみて下さい。
かなり細かい内容で、かつ、頻繁な改正が行なわれるため、十分な注意も必要です。

◯ 国の通知「地域生活支援事業の実施について」(PDF)
平成18年8月1日付け 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部長 発 障発第0801002号
最終改正:平成28年3月30日
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1220 …
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この回答へのお礼

凄い細かくありがとうございます!

お礼日時:2016/05/29 00:13

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