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東京都には社会福祉協議会と福祉保健財団がありますが、どちらの組織も似たような事業を展開しています。両者の違いはあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

もちろん、違いはありますよ。


社会福祉法が絡みます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO045.html

地域福祉権利擁護事業(福祉サービス利用援助事業)、成年後見制度活用促進のための支援、福祉サービスへの苦情の対応(運営適正化委員会事業)は、社会福祉法(以下「法」)で都道府県社会福祉協議会が行うことになっている(順に、根拠は、法第81条、法第88条・第110条、第83条)ので、東京都社会福祉協議会(東社協)は行うことができるけれども東京都福祉保健財団(都財団)ではできません。

あと、共同募金絡み。
都道府県社会福祉協議会が存在しないと、その都道府県の中では共同募金を行うことができないんです(法第114条・119条)。

低所得者への生活福祉資金の貸付もそう。
これは、都道府県社会福祉協議会でなければできません。

この一方で、社会福祉事業を経営する法人へのサポートや、職員の研修などへのサポートについては、ほかに適当な団体があるときは、その団体に行わせることができる(法第88条)ので、これをおもな目的として、都財団が存在してます。
都財団の事業案内を見てみて下さい。
http://www.fukushizaidan.jp/htm/000/pdf/00zaidan …

そう言えば、都財団は、措置費(介護保険制度や障害者自立支援制度ができる以前の、国庫負担を元にした施設への運営費のこと。市区町村から施設へ振り込まれました)の支払代行業務もやってました。
(いま、似たようなことをやっているのかどうかは、ちょっと不明です)

ちなみに、東社協の事業案内はこちら。
研修用図書や、障害者自立支援制度の資料集などの出版が、かなり有名だったりします。
http://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/index.html
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この回答へのお礼

とてもわかりやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/12 08:51

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