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ガイドヘルパーのような、地域生活支援事業は市町村事業になりました。
なので人員の基準も市町村次第ということになるのでしょうか。

ある移動支援の事業所が、基準を満たせないので、自立支援法の行動援護やホームヘルプを申請しなかったそうです。

つまり移動支援だけなら、常勤換算やサービス提要責任者・管理者の条件は市町村次第ということなんでしょうか。

※先日、別カテゴリーに間違えて投稿したので質問し直します。

A 回答 (2件)

おっしゃるとおりです。


市町村によって、ヘルパーの資格要件も違えば、報酬単価も違う、という具合です。
あと、「移動支援事業の委託先はホームヘルプや行動援護の指定事業所or基準該当事業所に限定します」という市町村も多いようです(その意味では、ご質問に挙げられていた事業所はラッキーです)。

下記は東京都内の区市町村の例です。「☆移動支援・東京都下基礎自治体の概況☆」をご覧ください。

参考URL:http://www.eft.gr.jp/enough/kyotakukaigo/
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この回答へのお礼

やはり基準該当事業所に限定というのが一般的なんですね。

参考URL、各自治体の違いがわかりやすかったです。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/30 00:32

おっしゃるとおりです。


障害者自立支援法の施行により、ガイドヘルプの事業主体が市町村になりましたから。
ちなみに、手話通訳派遣事業などもそうですよ。

運用に関する具体的な定め(国の指針はありますが、国のものはあくまでも最低基準に過ぎません)は市町村が決めます。
人員基準はもちろん、利用料にしても管理規定にしてもそうです。

地域ごとの実情を反映させるためにそうした、ということですけれども、かえって地域格差が開いてしまうような気もしますね。
ワムネット(独立行政法人福祉医療機構)の行政資料に、たくさんの資料があります(下記参考URL:障害保健福祉主管課長会議資料を参照のこと)。

参考URL:http://www.wam.go.jp/ca70/ca70b10.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり市町村が決めるんですね。

主管課長会議は知っていましたが、
資料がたくさんありすぎて、
この件がどこ掲載されているのかわからないのです。
なにか良い調べたかがあったら、また教えて頂ければと思うのですが。

お礼日時:2007/10/30 00:34

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