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こんにちわ。この前、社会福祉士に合格したので今度は精神保健福祉士に挑戦しようかと
思っています。ですが受験資格は持っていないので調べたところ短期養成講座を受けなければ
ならない事まではわかり、申し込もうと思っています。
それで、養成講座における実習免除になる為の実務経験には何が必要なんでしょうか?
ちなみに、試験センターのHPで、障害者自立支援法の・・・・と記載されているのを見ました。
私は、知的障害者入所更生施設で生活支援員を8年やっています。これって実習免除の条件に
入りますか・・・?

文章下手ですみませんがよろしくお願いたします。

A 回答 (1件)

こんばんは



私も社会福祉士を取得した後、短期養成で精神保健福祉士を取得しました。
自立支援法施行前です。その時は、精神障害者社会復帰施設の相談員をしていました。
施設長に実務経験1年以上の証明書を発行してもらって、実習免除を受けることができました。

私もセンターの説明を読んだのですが、障害者自立支援法の精神障害者に関わる相談援助で、さらに治療に関わるものは対象外、精神障害者の社会復帰に関する相談援助に限られているようです。

質問者さまの職場・職種は微妙ですね。短期養成を受講しようと予定されている学校に問い合わせてみられてはいかがですか?
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この回答へのお礼

連絡遅れてしまいまして申し訳ありません。ようやく落ち着いたので・・・
あれから、まずセンターに聞いてみたら、各学校の判断によってちがいますので・・・
と言われました。なので学校に聞いて見たら、札幌では知的はダメと言われましたが、
東京の方では願書送ってもらいましたところ、私の今の施設(知的入所更生)はダメでしたが
一時期、同じ職場で共同生活援助(グループホーム)の世話人経験があったことでクリアできました。
どうも、障害者自立支援法後の新体系に移行した施設(障害者支援施設)であり、
主たる対象者として精神障害者も認可されていなければだめみたいです。
主たる対象者として私の施設では精神障害者も該当していましたので大丈夫でした。
てなわけで・・・こないだ願書出して、最近合格通知が出まして、短期養成開始です。
ほんとにありがとうございました(*^。^*)

お礼日時:2011/04/13 21:50

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