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今、児童虐待について調べて始めたのですが、社会福祉士と児童福祉司の区別がいまいちつきません。あとソーシャルワーカーも。この3つはどういう関係にあるのでしょうか。児童福祉司(ソーシャルワーカー)とか書いてある本があって混乱しています…
検索もしてみましたが、いまいち分かりません。ご存知の方いらっしゃいましたら、お教えください。

A 回答 (2件)

初めまして。

私のわかる範囲でアドバイスさせていただきます。社会福祉事業を英語でソーシャルワークと言います、そしてソーシャルワーカーというのはその社会福祉事業に関わる仕事をしている人のことです。なのでkomokomo0128 さんが見られた本に児童福祉司(ソーシャルワーカー)と書かれていたのだと思います。社会福祉士はあらゆる福祉分野の仕事に従事する事が出来ます、児童福祉司との違いは、簡単に言えば、児童福祉司はおもに18歳未満の児童の福祉に関するあらゆる相談(不登校、虐待、いじめ、障害、等です)を受け、調査、指導などを行います。そして国家試験に合格して取得する社会福祉士の資格とは違い、児童福祉司として働くには、都道府県や指定都市の公務員試験に合格し、要件に満たしていて(大学で心理学や社会学を専攻した者、養成学校を卒業した者、社会福祉士、等が挙げられます)なおかつ、児童相談所に配属される事が必要で、これは国家資格ではなく任用資格というものです。(身体障害者福祉司、知的障害者福祉司も同じものです。)  
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この回答へのお礼

darakun2さん、分かりやすく教えていただいて有難うございました!

お礼日時:2004/11/23 21:05

 社会福祉士は、社会福祉士及び介護福祉士法によって位置づけられている、名称独占の国家資格です。

国家資格なので、国家試験に合格しなくてはなりません。名称独占の資格とは、社会福祉士の資格を持たない者が社会福祉士という名称を使用することが禁じられている資格です。詳しくは、検索してこの法律を読んでみてください。具体的な就業先は、様々な種別(高齢者・身体・知的・精神etc・・・)の社会福祉施設・団体、病院、福祉事務所などで、幅広いものです。
 一方児童福祉司は、児童福祉法によって位置づけられている任用資格です。この資格は、所定の単位を修得し学校を卒業した人に与えられる資格です。任用資格とは、その部署に配属されてはじめて有効となる資格です。児童福祉司の場合で言うと、地方公務員試験に合格した後、児童相談所に配属されて児童福祉司となります。ですから具体的な就業先は、児童相談所ということになります。同じような資格では、社会福祉主事があります。
 ソーシャルワーカーとは、簡単に言うと「福祉の専門家」ということになります。もっと大雑把に言えば、社会福祉の仕事に従事する人と解釈しても間違いではありません。しかし、ケアワーカーと対比させて、ソーシャルワーカーを相談業務員、ケアワーカーを介護業務員を意味するものとして使用する場合もあります。
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この回答へのお礼

pukaponさん、どうもありがとうございます。お2人に教えていただいておバカな私にも理解できました!!

ポイントは回答していただいた順番にさせていただきました。本当にありがとうございました!!

お礼日時:2004/11/23 21:08

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