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軽い前科ではないです、新聞で実名で報道されました
家族、親戚にも多大な迷惑をかけてしまい、
現在先の事をなにも考えられません
自殺しようかとも本気で考えました

ですが、両親はとても更正を応援してくれています。
ほんとうに有難いことです。
今まで大切に育ててくれた両親になんとかちゃんとした職に就き償っていきたい所存です

ですが、現在は執行猶予中の身。(今月から3年間です)
身辺調査などされたら間違いなく落とされるだろうと考え、なかなか就職活動もできません
それならいっそのこと執行猶予期間のあいだに、資格を取ろうと考えています
公務員にはなれないのは分かっています。
今までしてきた公務員の試験勉強はすべて無駄になってしまいましたが
自業自得なので仕方がないと割り切っています。

看護師やケアマネなどの国家資格はどうなのでしょうか?
受験要項をみたら執行猶予期間が終われば所得できるというのは書いています
ですが、これは建前なのか、ほんとうに取れるのかが分かりません
公務員も執行猶予期間後は受験可能らしいですが、
こちらは受ける事ができるだけで合格はないというのが定説のようです。
合格できるのなら死にものぐるいで勉強しようと思っていますが、
受かるのは不可能なのではと思うとなかなか踏み切れません

また、他の国家資格でも禁錮以上の刑~が欠格事由になっているものでも
受けて合格できる資格はありますでしょうか?
自分の前科の内容は性犯罪に該当すると思います…
前科の種類でもやはり変わってくるのでしょうか?

どうか、お願いします!本当に後悔して反省しております…
精神が不安定で殴り下書きのような文章になってしまっておりますがご容赦ください

A 回答 (5件)

つらいでしょうね。


でも、質問しているぐらいですから、インターネットを使えるんですよね。

国家資格、民間資格も含めて結構調べれば、受験資格とか書いてありますし、通信講座で紹介しているものなら、受験資格の詳しいことを書いてある資料なんかも取り寄せできると思います。

まずは、相談できる人に話してみてはどうですか?
実名で問い合わせしたくなければ、代わりに問い合わせしてもらうという考えもあると思います。

本気で公務員試験をとりたいんであれば、まずは、執行猶予期間を過ぎてから、
受験をするということを考えて、仕事をしなくていいんだったら、その期間を受験勉強をする。
または、仕事をしながら、受験勉強をするという考えもありますよ。

どんな資格を取れるのかを、ちゃんと詳しく調べるべきではないでしょうか。
どうしてもとりたいのであれば、期間を過ぎるまで待って、受験をするということも考えの一つにはいりませんか?

今までの勉強を無駄にしたくないのであれば、かんばって受験してみてください。
(受験項目に引っかからないことを祈ります。)
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執行猶予期間中は、禁錮以上の刑~が欠格事由になっているものは同様に扱われます。



また、地方公務員でも国家公務員と同様の採用基準をとるケースがほとんどです。

残念ながら他の職種を探した方がよいでしょう。
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金融系やセキュリティ系(警備会社など)では、犯罪や金融事故を起した者は採用されませんし、勤務中であれば当然解雇されます。



公務員法を確認すると、禁固刑以上であれば100%無理とのことです。

しかしながらあなたの場合は執行猶予ですので問題ないかと思いますが、国家公務員はまずダメなのでは。
地方公務員であれば問題ないと思いますよ。(警察等を除く)
是非チャレンジしてください。

犯してしまったことは無くせませんが、少なくとも文面を見る限り、あなたは罪以上に得たものが大きかったようですね。
これからの活躍を期待しています。

大変余計なことですが、そしてこれは私の個人的な意見ですが、あなたの経験を犯罪者の更正に役立てるような活動をされてはどうでしょうか。

あなたのその気持ち、是非ひとに役立てて欲しいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
後悔と反省で毎日落ち込んでいたのでとても救われました
罪自体は一生つきまとう問題ですが前向きな気持ちで頑張っていきます

お礼日時:2006/03/30 08:37

資格取得には問題ないでしょう。



但し、就職時の履歴書の賞罰に書かないと、後で発覚した時に解雇理由となりますね。

うちの会社では調べます。(某ノンバンク系)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
資格所得には問題ないのですね、少し気が楽になりました

執行猶予期間が過ぎれば履歴書に書く義務はないと以前言われたのですが、
実際はどうなのでしょう?

それと、警察、公安以外の公務員(年齢的に地方上級)はなれるのでしょうか?
過去の質問を見せていただいても警察や公安は
身辺調査があるから無理との判断ですが、
ほかの業種の公務員についてが書かれていませんので…

よろしければこちらについても回答いただけると助かります

お礼日時:2006/03/29 10:13

 執行猶予期間が終了すると、刑の言い渡しがなかったことになります。

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