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私は現在、執行猶予中であと3ヶ月程で執行猶予が終わります。

国家試験の受験資格についてお聞きしたいのですが…前科があると国家試験は受けられないのでしょうか?
また私が目標にしているのは介護福祉士なんですが、実務経験が3年以上必要となります。
今、ヘルパーとして約2年働いてます。
執行猶予期間中の勤務時間も実務経験としてカウント出来るのでしょうか?


無知な為全くわからないのでどなたかわかるかたいましたら教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

そういうものは大抵、「欠格事由」として根拠法令に書いてあります。



社会福祉士及び介護福祉士法
第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三  この法律の規定その他社会福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四  第三十二条第一項第二号又は第二項(これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

執行猶予中ということは、禁錮以上の罪ですよね?
であれば、第三条 二の規定により、2年3ヶ月は社会福祉士・介護福祉士になれません。
多分国家試験は受験できますし、合格通知も来ると思いますが、登録できないので資格者として業務に従事できないということになると思います。

資格によっては、その資格に関係ない法律違反なら関係無い場合もありますが、この場合はそうではないようですね。
監督官庁に問い合わせるのが最も確実です。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございました。

とても参考になりました。

お礼日時:2011/02/05 17:47

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