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はじめまして。現在、交通事故で執行猶予中の判決をいただいています。
今、臨床検査技師になる為の学生をしています。今年度末に受験予定なんですが、まだ執行猶予中で学校からは受験は問題ないが、合格しても免許交付はどうなるか。と言われました。
被害者の方からは応援していただいているのですが、合格しても免許交付がされないなら、就職しても困りますし。

よかったら、お返事お待ちしています。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

詳細は法律電話無料相談なんかで聞いて欲しいけど、


少年刑務所入ったことある奴が普通に弁護士してるし(本人も公表してるし)、可能だと思う。

受かってから考えたら?
仮に1,2年したら受験資格得れるとした場合、
以前に受かってるのか、受かってないのかって能力、精神面では凄い開きがあるはずだよね。
以前に受かってなければ能力、精神面で余計なしんどさ増すでしょ。
大学における、「今年東大無理だから早稲田落ちてもいいや」じゃなく、早稲田だけでも絶対受かることで「翌年度は早稲田は受かるだろう、東大も早稲田合格者が1年真面目に勉強してるなら受かる確率高いだろう」でずいぶんラクに受けられる。
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N03です。


それとN01さんが述べていられることは
間違いだと思います。
確かに欠格事項には当てはまりません。
医師も同じであると思います。
つまり軽度の交通事故を起した医師をすべて欠格としたら
多くの医師が職を失います。
ひき逃げ、酒酔い運転で重大な事故を起こした場合
医療審議会で医師免許の停止処分が勧告されます。

しかし、免許取得時には罰金刑以上を受けていないこと
と言う条件が付加されています。
スピード違反で赤切符を切られて、罰金刑が確定し罰金を払うまで
2ヶ月間医師免許交付を保留された人がいました。
皆の笑いもんでした。
30年以上も昔の話になりますが今も変わってないと思います。
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通常罰金刑では執行猶予が付きません。


執行猶予が付いたと言うなら業務上過失傷害で
懲役○年、執行猶予○年と言うことだと思います。
通常罰金刑では略式起訴で判決が確定し
罰金の納付が終了すれば免許を交付されることが多いですが
懲役刑の執行猶予ならほとんどの場合交付されないと思ってください。
免許がなければ当然医療行為は出来ません。
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交通事故で執行猶予付って、普通略式起訴が多いから、ひき逃げか死亡事故とかの悪質なもの起こさないと実刑出ないんですがね・・・




で、ご質問の件ですが、私が士業の試験受けたときは、その手の問題は問題集に頻繁に出てきてましたよ。
その資格は、試験の合格資格は取れるけど士業に就くための「確認(つまり認定みたいなもの)」が取れないので資格を使って仕事に就けない(通常の業務には就ける)というものでした。
試験勉強したらそのあたり出ているかと思いますが・・・
もう少し勉強してください。
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 公務員に採用される際には「欠格事項」がありまして、執行猶予中は受験資格がありません。




 臨床検査技師試験、および免許交付についての欠格事項はリンク先にあります

http://www.houko.com/00/01/S33/076.HTM

 抜粋
・・・・・・・・・・・・・
第2章 免 許(免許)
第3条 臨床検査技師の免許(以下「免許」という。)は、臨床検査技師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。《改正》平17法039 《1項削除》平17法039 《1条削除》平13法087(欠格事由)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。
1.心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2.麻薬、あへん又は大麻の中毒者
3.第2条に規定する検査の業務に関し、犯罪又は不正の行為があつた者

 執行猶予中に関しては「欠格事項の1-3」に当てはまりませんので問題ありません
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