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現在大阪府で生活介護の事業をしています。支援費制度時には、デイサービス事業をしていました。自立支援法の変更時に営業時間を夜9:00までにしたいと府に相談したところ生活介護事業は日中支援なのでということで陽の沈む17:30までとなりました。しかし、別の府の職員は日中とは寝るまでともいいました。現在、21:00まで利用を希望される利用者が多々います。規制も緩和されていますが、生活介護事業を21:00まで実施することは可能でしょうか?何か参考になるものでもかまわないのでご指導ください。

A 回答 (1件)

介護給付費等単位数サービスコード表に生活支援で22時以降にしかつかない深夜加算の設定が存在するので、21:00までの実施は問題ないでしょう。



参考URL:http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/e2b9 …
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