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2003年の児童福祉法改正より、各種子育て支援事業が市町村事務として法定化される。


2004年、同法改正により児童に関する相談の一義的な窓口として位置づけられる。


とありますがこれは児童福祉法の何条に規定されていますでしょうか?

A 回答 (1件)

児童福祉法の、第二十一条の八から第二十一条の十七にかけて定義されています。


児童福祉法の条文は、参考URLを参照してください。

第二十一条の八(子育て支援事業の法定化)
市町村は、次条(注:第二十一条の九)に規定する子育て支援事業に係る福祉サービスその他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、保護者が、その児童及び保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況に応じて、当該児童を養育するために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれに参画する者の活動の連携及び調整を図るようにすることその他の地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。

第二十一条の九(子育て支援事業の内容と市町村の窓口的役割)
<子育て支援事業の内容>
◯ 放課後児童健全育成事業(第二十一条の十)
◯ 子育て短期支援事業
◯ 乳児家庭全戸訪問事業(第二十一条の十の二)
◯ 養育支援訪問事業(第二十一条の十の二)
◯ 地域子育て支援拠点事業
◯ 一時預かり事業
◯ 次に掲げる事業であつて主務省令(注:文部科学省令、厚生労働省令など)で定めるもの
(1)児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業
(2)保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業
(3)地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事
 

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO164.html
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/28 19:33

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