No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと気になったから補足しておこう。
>代表権がキーに
ならないよ。使用人には「代表権がない」のは火を見るまでもなく明らか。そして取締役であっても代表取締役でない限りは代表権がないのも明らか。つまり、代表権がない者が代表権がある者であるかのように振舞ったという問題であるわけだから、代表権がキーになどならない。ないんだから。
代表権がないのだから、代表権がなければできないような取引を行うことができないのは当然の話だね。だけど、それでは代表権があると誤信した相手が思わぬ損害を被る。そこで代表権があるかのように装った場合に、相手を保護するのが会社法354条の規定。ここで注意しなければいけないのは、会社法354条は「取締役だけど代表権がない」者の規定だってこと。つまり、そもそも取締役ですらない「使用人」には適用されないの。だけど、それじゃあ使用人が代表権のある取締役を装った時に相手が困るよね。そこで類推適用を認めるのが(旧商法下ではあるが)判例。
ここで問題は、その類推適用の要件だ。
まず、そもそも「常務取締役」は代表権を有する者か?というのが問題だね。商法の会社規定を会社法に変える際に条文にあった「常務取締役」という文言を削ったということに留意する必要がある。つまり、「常務取締役には代表権がない」のが世間一般の多くの会社では普通なんだよ。だから一般論として言うなら、「常務取締役」を名乗っても代表権を詐称したことにはならないんだ。よって、一般論として言う限り、
本 件 質 問 で は 354条 は 類 推 適 用 さ れ な い
というのが原則論。この原則論を押さえてないのは表見代表取締役の制度を理解していないね。
ただ、これは今後の判例の展開を待つ部分もあるけど、「事例によっては常務取締役であっても代表権があると誤認することがある」ので「事例判断としては」代表権があると誤認させたものとして354条の類推適用を認めることまでも否定するものではない。ただ、条文の規定の趣旨は間違いなく、「常務取締役には代表権がない」という前提であるということは知っておくべきだね。
次に、相手は善意無重過失であることを要する。代表権がないことを知っていたらそんなの保護する必要がないからもちろん駄目。だけど、取引上当然に要求される注意を怠った場合にも保護の必要はない。だから知らなくても重過失があればやはり駄目というのが判例。ちょっと気をつければ解るでしょ?って場合にまで保護する必要はないってことだ。
一方、会社側にも帰責性が必要。これは、明示または黙示によりその代表権があるかのような名称の使用を認めていたということが必要。これは、判例では「取締役の過半数または代表取締役の少なくとも一人」が承認していることが必要としている。だから「会社が知っていた場合」というのがそれに該当するかどうかが問題。もし該当するならば、354条の類推適用ができる。
ところで、そもそも、代表権のない使用人であっても一定の範囲の取引はできるのが普通だよね。これは会社法14条に規定があって、法律的には代理なわけだけど、この場合にはそもそも代表権のあるなしが取引の有効性に関係しないから、当然に本人たる会社はその取引による債務を負担するよ。肩書きが何であれ、その使用人の権限内の行為なんだから当然有効なんだよ。だから、そもそも問題の取引がどんな取引なのかということをまず明らかにしないといけない。
ちなみに、以上の問題以外にも「会社は使用者として被用者の不始末の尻を拭わなければならない」ことがあることには注意。つまり、取引自体が有効とならない場合であっても、不法行為責任(使用者)を負う可能性は別にあるということ。
No.5
- 回答日時:
#2っす。
会社法の議論については、#3の方の回答に異論はないんだけれど・・・う~ん・・・やっぱ現実とかけ離れているような
気がしてならないけれど・・・。
料理店で、仕入れ担当の板さんが、店長と偽ってマグロフェアをやり
たくて・・・マグロ一本2百万円を注文したけれど、社長も店長も
ダメって言ってキャンセルになった。この場合のマグロのキャンセル
代金を卸業者に支払う義務があるか???大きなオーダーを卸業者
に信用させるために店長と偽った・・・よくあるケースで、卸業者も
店長に代表権があるなんて思ってない。いわゆる使用人の不始末の
ケースですが・・。
まあ、中身が書いてないんでわからんですが・・・#3の方の回答に
もある通り、一般の会社で常務が代表権の必要な取引の注文をした
なんて思ってないのが普通。だって、商法改正で取締役会のない
会社を認めたのは、有限会社を株式会社組織へ変更するためっていう
のが主な理由だから・・・。
まずはA社がB社に支払い義務があるなしはグレーだけれど、話し合い
に応じる義務はある・・・その義務を履行しなければ、民事では
圧倒的に不利だと思います。
No.4
- 回答日時:
おっと一箇所間違いがある。
ほっといてもいいかな?きっと自信満々な自称「専門家」自称「プロ」のお方々が指摘してくれるよ。なんてな、しょせん口先だけの半可通どもだから判るめぇ。
常務取締役に代表権がないのは、取締役会設置会社の場合だ。
取締役会「非」設置会社の場合は、全ての取締役に原則として代表権があるから、常務だろうと平取だろうと、原則代表権がある。
だから、(常務)取締役を騙ることは代表権があるかのように装ったと言えるから使用人には354条の類推適用が可能だ。
したがって、
取締役会設置会社の場合には「常務取締役」を詐称するのは代表権があると装ったとは言えないが、
取締役会非設置会社であれば、「常務取締役」を詐称するのは代表権があると装ったと言える。
というのが正しいね。
まあ、どっちにしても単純に「354条により責任を負う」とは言えないことに変わりはないけどね。
No.2
- 回答日時:
う~ん・・・会社法以前の従業員の不始末に対して会社は責任を
どこまで負うのかっていう議論かと思います。
自分を偉く見せかけることで営業成績を上げようと思う使用人事故
は良くある話で・・・ケースバイケースで処理されるとしか言いよう
がないと思われます。A社が大企業なら別ですが・・・通常だったら
常務と詐称しなくても注文できるような取引しかB社が受けないのが
常識で、契約行為は代表取締役以外は行いません。
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