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うちの母が、親戚から土地を買うはめになってしまいました。固定資産税は年3万円程度なので年金で十分払える金額です。ただ、母が死亡した場合、私と妹が遺産相続をしますが、価値のない土地(宅地ではないので家が建てられない)なので、その土地だけ手放したいと思っています。例えば固定資産税を滞納したらその土地を差押えられて競売にかけられ手放すことは可能でしょうか?それとも固定資産税を滞納したら、預金・給料から差押えられるのでしょうか?何か方法はないでしょうか?知識がないので、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

いらないのであれば相続放棄の手続きを裁判所に申請してください。



当然相続による名義変更も一切しないことです。

固定資産税納税通知書が来たら相続放棄した旨を回答してください。

でも固定資産税が課税されているということは売却出来ると思いますが。

売却出来るか否か確認して売却出来ないなら相続放棄です。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。何が聞きたかったかというと、遺産相続はしたいが、その土地だけを放棄する、手放す方法があるのか?価値のない土地なので、母がなくなったあとも固定資産税を払い続けるのはいやだな・・・。と思ったからです。お手数おかけいたしました。

お礼日時:2010/01/19 23:09

返信いただきました。



市場価値の無いものですと売却もできませんし、寄付といっても受け取る人を見付けるのが困難です。

残された方法はヤフーオークションにかけることくらいでしょうか。
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この回答へのお礼

たびたびの回答ありがとうございます。一度専門家にでも詳しく相談してみます。お手数おかけいたしました。

お礼日時:2010/01/20 20:14

土地の手放し方ではなく、税金を滞納したら、不動産でなく預金や給与から滞納処分の対象になるかどうかがお聞きになりたい点ですね。


滞納税金の徴収のため、財産を差押えて換価(現金化することです)して税金に充てていくのですが、換価が容易なものから差押えするのが当然のことです。
不動産などはその価値判定をして、公売手続きをしなくてはならないので換価の容易性は低いです。
一番換価容易なのは「債権」です。その中でも預金は一番です。
年3万円の税金が滞納になって、10年分滞納しても30万円と延滞金です。延滞金が本税と同額ついたとしても滞納額合計が60万円です。
失礼ながら100万円未満の滞納での不動産公売など、よほど暇な行政機関でないとしません。
手間隙がかかるので、その分を他の滞納税金の徴収事務に充てたほうがいいからです。

その土地を差押えて売る以外に徴収方途がないというなら、差押えて公売にかけることをするでしょうが、はっきり言って「ほとんどの市レベルでは不動産の公売能力はありません」ので、換価性の高い預金や給与の差押をして換価(取立ても現金化という意味で換価といいます)するほうを選ぶでしょう。

はっきり言って「土地を差押えてもらって公売してもらおう」などと税務当局を利用するような目論見はやめたほうがいいですよ。滞納してると「差押えるぞ」といい、実際に不動産の差押をするでしょうが、現実に公売能力がないので「いくらか納めたら売るのを止める」とチビチビと納付をさせるだけです。
納めませんから公売してくださいといっても「いやいや、そういうわけには」と公売能力のないから売れないとはなかなか言ってくれません。かといって、差押を解除するかというとそれもしません。
それこそ「滞納税金を払わないと人にただでやることもできない」状態になります。
延滞金を含めて膨れ上がった税金を払わないとその原因になってる土地が売れないという、馬鹿馬鹿しい状態になりますよ。

「何か方法はないでしょうか」とお聞きになられてますが、何をどうしたいのでしょうか。
入らないのに買う羽目になってしまった土地を処分したいというなら寄付するという手もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。何が聞きたかったかというと、遺産相続はしたいが、その土地だけを放棄する、手放す方法があるのか?価値のない土地なので、母がなくなったあとも固定資産税を払い続けるのはいやだな・・・。と思ったからです。長文でのご説明いただきありがとうございました。お手数おかけいたしました。

お礼日時:2010/01/19 23:07

追記



相続放棄は相続が発生してからです。

生前の相続放棄は出来ません。
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