遅刻の「言い訳」選手権

以前、抑うつ状態のため、精神科に一年半ほど
通院・服薬していました。
体調が良くなった後もしばらく通院していましたが、
妊娠希望のため服薬を勝手に中断したものの、
体調にまったく変化がなかったため治ったと自己判断し、
通院を止めて2年経ちます。
特に再発する事もありません。

医療保険の加入を考えていますが、5年以内の治療歴があるので、
後3年は待とうと思っているのですが、今後のために
質問させてください。

医療保険の告知に「過去5年以内の病気・ケガによる治療歴(入院・手術・薬の処方・通院など)の有無」という事項がありますが、
5年以上前の病気は完治でも自己判断の中断でも、告知しなくて
違反にはならないのでしょうか?
自分なりに調べてみたのですが、
以下の2つの意見があり、混乱しています。
(1)5年以内の事しか聞かれていないんだから、
 完治でも自己判断での中断でも5年以上前の事は書かなくていい。
(2)医師から完治と言われている場合は書かなくていいが、
 自己判断での中断は「観察経過中」の扱いにしかならないため、
 5年以上前の事でも告知しなければならない。

告知せずに保険に加入できても、保険金の支払いの時に
5年以上前まで遡って、うつと因果関係をつけられ、
支払ってもらえず、更に告知義務違反になって
保険料も戻ってこなかったらどうしよう・・とか考えてしまいます。

まだ具体的にどの保険に加入するかは考えていないので、
一般論でかまいませんので、ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

(Q)最終通院日から5年間告知対象になるような事項が何もなければ、


それより前の事は問われないという事で合っていますでしょうか?
(A)そういうことになります。

(Q)実際は10年とか保存している病院はあると思うのですが……
(A)カルテを10年以上保存している病院は、あります。
例えば、大学病院や基幹病院は、研究などのためにもカルテを保存して
いる場合があります。
また、今後、電子カルテ化が進めば、永久保存が一般化するでしょう。

(Q)もし調査の結果5年以上前の通院歴(自己判断で通院を中止した
事も含め)が分かっても、それを理由に保険金の不支払いや契約の
解除にはならないものなのでしょうか?
(A)かつては、不払いの理由になったでしょうが、
現在ではこのような理由で不払いにするのは厳しいと思います。
最近では、「重大な告知義務違反」でなければ、契約解除の
理由にならないというのが傾向です。
契約解除の理由にならなければ、当然、支払いの対象となります。
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この回答へのお礼

重大な告知義務違反の定義が保険会社によって
違い、うつは脳の病気の一種と考えられているため、
保険会社によっては、重大な告知義務違反に
捉えられ契約解除もあり得る・・・というような
話も聞きました。

色々調べれば調べるほど、落とし穴が沢山あるように
思えてきました。
保険会社を何社かに絞り、今回教えていただいたことを
もとに、具体的に確認してから告知をしようと
思います。

何度もありがとうございました。

お礼日時:2010/01/22 21:49

保険専門のFPです。



ご質問の件ですが、保険会社によって、多少の解釈の違いはあると思います。
自己判断で通院を中止した場合、原則として診療継続中と判断される。
過去5年以内とは、過去5年以内に診察を受けていなければ該当しない。
というのが一般です。

今回の場合、告知は不要です。
5年以内に通院の履歴がなければ問題ありません。
また、法律上のカルテの保存期間は5年なので、それ以前の記録は
残っていない可能性があります。

ご参考になれば、幸いです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます!
勉強中なのですが、わからない事が多く、
大変助かります。

確認なのですが、一般的には自己判断で通院を中止した場合
治療継続中の扱いではあるが、それが問題になるのも、
通院を中止してから5年以内に医療保険に告知せずに加入した場合で、
最終通院日から5年間告知対象になるような事項が何もなければ、
それより前の事は問われないという事で
合っていますでしょうか?

また、法律上のカルテの保存期間は5年でも、
実際は10年とか保存している病院はあると思うのですが、
もし調査の結果5年以上前の通院歴(自己判断で通院を中止した
事も含め)が分かっても、それを理由に保険金の不支払いや契約の
解除にはならないものなのでしょうか?

お時間がございましたら、ご回答お願いいたします。

補足日時:2010/01/22 01:07
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