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老人保健施設入所中の患者が他医療機関に受診した際、療養上必要な投薬(抗がん剤以外)を自費にて徴収した場合、混合診療にあたりますか?

A 回答 (4件)

健康保険証(後期高齢者医療保険証)を提示されたなら、初診料、再診料、往診料他、算定できる検査料等は保険で算定し、患者本人から一部負担金を徴収します。


やむを得ず投薬した場合、また算定できない検査等行なった場合は、その分だけ実費で老健施設へ請求することになります。
老健施設には医療機関としての側面もあり、介護保険から医療費を含めて支払われているためこのような扱いになっているので、自由診療というのとは、ちょっと違うと思いますよ。
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そもそも、それは自費で徴収してはいけない決まりなんじゃなかったでしょうか。


外で治療したお金は、保健施設が払う決まりになっていたと思うので、自費でもらうのは違法だと思います。
よく確認したほうがいいですよ。
素人が匿名で回答する掲示板ではなく、専門の機関に直接聞かないと、あとあと大変なことになる可能性があります。

この回答への補足

みなさん、いつもありがとうございます。
少々、質問の内容に不足部分があり、伝わりきらず申し訳ありません。

>そもそも、それは自費で徴収してはいけない決まりなんじゃなかったでしょうか。
>外で治療したお金は、保健施設が払う決まりになっていたと思うので、自費でもらうのは違法だと思います。
>よく確認したほうがいいですよ。

あくまで、病院側の計算方法と、算定できるできないを知りたいというのが現状です。
現在の運用は、
1.病院は自費(というのは自己負担でなく、あくまで自由診療)で計算をし、患者(又は家族の方)に負担して頂き
2.老健施設で全額返金をしてもらっている
という形です。場合によっては老健施設の方が付き添いにみえ、施設のお金で払うパターンもあります。どちらも問題ありません。

私が心配しているのは、抗がん剤以外をやむを得ず処方する場合です。
現在、健康保険で算定できない項目にあがる(抗がん剤をはじめとする)処方は、全て、病院では処方せず、診療情報提供書に記述をし、老健施設で処方してもらっています。例えば特殊な内服薬などは施設で臨時購入をしていただいてます。
その、臨時購入がポイントで、受診当日から飲ませたい処方があって臨時購入であると、間に合わない可能性もでてきます。
そこで、病院は(健康保険の解釈本でいくと)抗がん剤以外は算定できない項目とだけあるので、自由診療で計算し老健から(又は本人立替後、老健から払戻し)自由診療で徴収する。という流れは可能かを調べております。

みなさん、言われる通り「専門の機関」に調べるのですが、国民健康保険化は介護保険に、介護保険は向こうにと盥回しになっているのが現状で、介護と医療保険の独特なからみ(正直、ほんとにグレーゾーンだと思います)に、万が一のケースが出た場合の運用をどうしようか検討中であります。

補足日時:2010/01/27 08:45
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私の所は 養護と特養(介護保険)ですので嘱託医の範囲を超えたら


他の医療機関に診察 入院 検査 手術 処置 処方箋 などすべて
老人は医療保険でかかります。
所が いわゆる マルメ だと 人間だからケガをする事もある、他医
にかかる事も有るのを承知での マルメでの受け ですから かかった
医療費は全て施設もちと言うことが有るのです。
マルメではないのか そっちも調べたほうが良いです。
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逆の立場で考えてみましょう。


老人保健施設入所中の患者が他医療機関に受診した際;
患者さんが投薬をを受けた。
その代金は患者さんが自費で払った。
 こういう事は普通有りませんね。
例えば眼科へ行き、目薬をもらった、とか耳鼻科へ行き投薬を受けた。
患者さんは自費で払っていないでしょう。
自治体で異なりますので、詳しくは貴方の県か市町村の高齢対策課
に電話で尋ねてみて下さい。

この回答への補足

ありがとうございます。
高齢対策課ですね。助かります。

重なる質問で申し訳ないのですが、目薬含む投薬は受けてますか?自費で払ってない=健康保険でしょうか?
保険診療の解釈本だと、抗悪性腫瘍剤・疼痛用麻薬・抗ウイルス剤以外は算定できないとうたってあるので、一般的に、診療情報提供書に記述をして、老健施設にて処方という形をりますよね。老健で処方となると薬剤の臨時購入で対応しているということでしょうか?それとも病院は処方をするが、保険で算定も不可、自費徴収も不可ということは、丸損ということになるのでしょうか。
こちらも、各自治体によって異なるという解釈でしょうか。

勉強中の身でして、度重なる複雑な質問、申し訳ございません。

補足日時:2010/01/25 18:22
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