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拇印の方が個人を特定するのに有効な気がするのですが。
印鑑登録証明というのは法的人格と印鑑との同一性は担保できても押印者と印鑑の同一性(押印行為の信頼性)に信頼はもてるでしょうか?登録証を騙したり盗んだりして手に入れれば簡単に証明書は発行されますよね?
逆に拇印はというと拇印が登録でもされてないかぎり法的な人格は、指紋を精査し拇印と自然人格を合致させ、他の証明手段により証明しない限り担保できませんが、拇印を押した行為の信頼性は、これほど有効なものはないのではないでしょうか?
確かに法的人格を特定するのには拇印だけではできませんが、手数をかければできるに違いないことを考えると、いちいち印鑑証明書を取ってもらうよりとりあえず拇印をお願いしますの方が簡単だと思うのです。
というのも、駐車場経営で車両放置のまま遁走されたときの車両の処分につき意義を述べない旨の承諾書に押してもらうのですが、万が一のためですからあまり手数をとらせるのも気が引けたものですから。

そこで拇印の有効性についてお聞きします。
ただ、拇印を押すときってあまりいいイメージがないので気にはなりますが。

A 回答 (5件)

ANo.4の続きです。



「探し出す・・・」というのは例えばの話です。
質問者さんは「書類を提出する立場」ですから「Aさんが目の前で拇印を押しているのだからこれほど間違いないものはない」と考えられているのかと思います。
それは確かにそのとおりです。
しかし、第三者にとってはそこに押されている拇印が「Aさんが押したもの」という確証も証明もありません。「もしかしたらBさんの拇印かもしれない」という疑惑が常に付きまといます。
「勝手に移動処分されても車両の所有権を放棄し蒙った損害について一切異議を述べません」という承諾書に所有者Aさんの場前で拇印が押されてあったとしましょう。
その拇印がAさんのものである、というのはどうやって確認するのでしょうか?もしかしたら「Aさんを騙ったBさんが拇印を押している」かもしれないではありませんか。
後で照合したらBさんの拇印であって、Aさんは承諾していなかった、ということがありないことではありません。
またそれを逆手にとって「登録をしない拇印で承諾を作成する」と「BさんがAを騙って拇印を押し、Aさんが処分など承諾していない、損害を賠償しろ」という詐欺が容易にできることにもなります。
確かに拇印・指紋であれば本人特定は容易ですが、「書面に意思として捺印する」のであれば「拇印登録」「拇印登録証明書」がなければ「押された拇印がAさんのものである」「Aさんが承諾している」ということを確認できません。
印鑑のように偽造されることはないので確実性は高いものの結局は「印鑑登録証明書」が「拇印登録証明書の添付」に変わるだけなのでは?ということです。

この回答への補足

再三のご回答ありがとうございます。
拇印と違う人が来た場合は警察へいけばいいと思っていましたが、そのころには当然車両は処分されてありませんから、止まってた事実とナンバーを周囲に確認されれば、真の所有者の確認もなしに処分したという責任はあるかもしれませんね。押した人が現れない限り水掛け論になってしまいそうです。
でも、全く身に覚えのない人が来るというのは、もはや賃貸と関係なく盗難車を乗り捨てられるのと近い状態ですよね。
ですから、いずれにしても想定してるのは廃車してナンバーを外して逃げられた場合で、残存価値があるものは盗難車の恐れがありますので即警察のつもりです。
そして、残存価値のないものは廃棄物処理法16条で警察にでもとどけて処分するしかないですが、問題はどこからがゴミかですよね。
やはり、回答者さんのおっしゃるように、どこの誰であれ確かな法的裏づけを書類で担保しておけばゴミかどうかを考えなくてもよさそうですし、たとえ盗難車であったとしても向こう側の問題ですよね。窃盗者が承諾したとして、処分しても損害賠償は窃盗者と所有者間でしょ?
それとも、財力がないと処分者に賠償責任が発生するのでしょうかね?
まさか、駐車場を貸すのに車両の所有権や使用権原を確認しなきゃいけないということもないでしょうね?車検証まで要らないでしょ?
まだ、3台しか借り手いないですし、免許証の写しすらもらっていませんでしたが、やはり免許証の写しと印鑑証明はもらうようにします。ありがとうございました。

補足日時:2010/02/08 14:54
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ANo.3の続きです。



>拇印は個人特有のものであり、目の前で拇印を押されたなら
>その目の前にいる人がどこの誰であれ、その人の意思は
>その拇印が担保するでしょう。
そのとおりですね。
しかし、その「拇印を押した人」がどこの誰だかわからないのですから意思は担保されても履行をさせることはできなくなります。

>公証役場でも行って合致を確認できれば、
>まさにその人が承諾したとみなされますよね。
どこの誰だかわからない人をどうやって探すのですか?
名前も住所もわからないのですよ?
指紋だけでどうやってその人を探し出すのでしょう?

>印鑑証明は実質誰でも取れますよね。
登録証がないと取れません。
少なくとも住民登録がされていないと印鑑登録はできません。
なりすましで住民登録をし、別人の印鑑登録をすることもできなくはありませんが、そこまでするならば拇印だけで逃亡されても実質大差ありません。

>指紋は個人を特定するのは一番有効でしょ。
そうですね。
しかし、それは「指紋」と「Aさんの指紋」が一致するから「Aさん」と特定できるのですよね。
「Aさんの指紋」がどこかに登録されていない限り「指紋」と「Aさん」を結びつけるのは困難です。

>法的人格と合致させるには他の証明手段が必要ですが。
その点で結局は印鑑証明と大差ないのです。
「指紋は固有だから」ということにとらわれているだけのように思います。それに「事故や障害で両手を失った人」が排除されかねません。

この回答への補足

ありがとうございます。
書き方が悪かったですかね。「放置車両移動処分についての承諾書」で、「移動や処分に要した費用を払います」ではなくて「勝手に移動処分されても車両の所有権を放棄し蒙った損害について一切異議を述べません」という承諾書なのです。
ネットで見ると賃料滞納のまま勝手に住所を変更して車両を廃車して置き去りのまま逃げてしまうことがあるそうです。その場合でも勝手にどけるには手続きがいるそうで手間がかかるとありました。承諾書がいるとのこと。しかし遠くに転居してるとなるとそれすら大変です。ですからあらかじめとっておこうというわけなのです。そのための承諾書です。ですから訴えてこなければいいだけで、探してまで賃料の損害賠償や車両の移動費用を請求する気はありません。
それに、借りてた人じゃない人が来たとしてもそれはもはや盗難車か使用権限がないでしょうから警察へ通報するだけですしね。
ですから、こちらが何かを請求するわけではないですから、相手が見つからなくてもいいのです。もちろん見つかれば請求するつもりですが、それより勝手に移動したといって文句を言われてはかなわないからです。そして、そんなことはおそらくこの先10年の間に起こるかどうかわからないぐらいに思っています。つまり万が一の備えで、外見から怪しそうだったり、安い借家住まいの人に限って承諾書をもらおうと思っているのです。そして、そんな人にはいくら滞納賃料を請求しても払わないでしょうし、なにより今後かかわり続けたくありませんからね。

それに残存価値が高いまま放置となると盗難車の可能性もありますし、警察へ即通報するだけですしね。

補足日時:2010/02/05 12:07
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>指紋を精査し拇印と自然人格を合致させ、


>他の証明手段により証明しない限り担保できません
ということであり、「拇印を押した時点」で「拇印を押した人物が自然人格と同一である」という保証・証明が一切なく「AがBと偽って拇印を押して契約を成立させる」ことは可能なわけです。
これを防ぐためには「拇印登録証明書」が必要になり、結果として「印鑑登録証明書」と変わりありません。
また実際に拇印を押してみればわかりますが、思うほど鮮明ではなく、押し方がまずければずれてしまい「照合不可能なもの」にもなるでしょう。

「印鑑証明書」を発行してもらうには、「顔写真つき公的身分証明書を窓口に持参して登録する」か「住民登録地に郵送されてきた確認書を持って登録する」かをして発行された「印鑑登録証」を持参しなければ「印鑑登録証明書」は発行されません。
そんな証明書と実印を持参してきているなら「登録した本人」か「尊くした本人から委任された人物」と看做してよいかと思います。
またそれを疑うなら「拇印を押した人物が自然人格と同一ではない」という疑いも常にあるはずなので問題点としては同じであるように思います。


ちなみに印鑑証明書発行手数料など市役所では大した収入にはならず人件費すらまかなえませんので「証明発行がなくなったら役所が困る」ということはありません。

この回答への補足

ありがとうございます。
拇印は個人特有のものであり、目の前で拇印を押されたならその目の前にいる人がどこの誰であれ、その人の意思はその拇印が担保するでしょう。
これは承諾書についてであり、私はそんなことを承諾した覚えはないというときに、では拇印を押してくださいといって公証役場でも行って合致を確認できれば、まさにその人が承諾したとみなされますよね。そのためにとって置くつもりのものです。承諾書ですから押したからといって何が起こるわけでもなく万が一のためですからそんなに手を煩わせるまでもないと思ったのです。

たかだか4000円の賃料ですので駐車場の契約は2ヶ月保証金で実質無審査にて貸しています。土地が傷むわけでもないですし車両をどけるだけですし、もとより放置のまま遁走などがそうたびたび起こるわけでもありません。ですから、極端な話自然人格と法的人格が合致してなくても、つまり偽名でも、そして貸してるときはたとえ盗難車であったとしても賃料が入ってくるのであれば拒む必要もないでしょう。(もちろん発覚すれば通報するつもりですが)
つまり、どこの誰であっても借りてる人が賃料を払い、そのいつも乗ってる車が放置されたら、その借りてた人が文句を言わないようにしたいだけであり、偽名はともかく、盗難車なら警察に通報するだけなのです。

それとは別に、では印鑑証明はというと、登録こそ登録の意思をすでに証明された何かで担保しますが、印鑑証明は実質誰でも取れますよね。
印鑑すら要らない。こんなものが拇印に勝るとは思えないのですが。

たしかに拇印も怪しくなってきたから虹彩や静脈で見たりするんでしょうが今でも指紋は個人を特定するのは一番有効でしょ。
ただ、法的人格と合致させるには他の証明手段が必要ですが。

補足日時:2010/02/03 18:01
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拇印だけで有効としたら役所や元役人の収入が減ると思います。



印鑑登録証明書で金を得て、元役人が各種手続きで金を得るのが日本。
取引金額が高額の場合には公証人やら司法書士の商売に成る。
物理化学的個人証明を法的に有効とすればこれらの多数の人達が

無価値と成るので法律の改正に大反対をするでしょうねえ~
つまり現在の利権者が現状維持を望んでいるからです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
あの、有効性についてお聞きしてるんですけど。
お分かりになってらっしゃるとは思いますけど、ほんと知りたいんでほかあたって見ます。

お礼日時:2010/01/30 17:53

> 簡単に証明書は発行されますよね?


証明書だけでは何の役にも立ちません。
印鑑を押した書類があって、その印鑑が実印であるという証明書(これが印鑑証明です)があって、初めてその書類は印鑑登録した人が合意したという証になります。
両方が揃って有効になります。
よって、実印と印鑑証明書は別々に保管して下さい。
   
尚、印鑑証明書をはんこ屋さんに持って行って同じものを彫ってくださいと言っても、それは当然断られます。
    
拇印の有効性に関しては無知であります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
合意といっても印鑑により特定される法的人格が合意したのであって、押印者ではないですよね。日本の法律で無権利者が本人の承諾もなしに証明書を取ったうえで印鑑を押印した場合の公信力を認めているのでしたか?
結局本人が私は知らないといえば認められないような気がするのですが。
登記の公信力のなさから、私が印鑑の信頼性に不信を持ってるだけなんでしょうか。

何億という建物でも印鑑と署名と印鑑登録証明書さえあれば、いくら本人が無権だって言っても免れないんでしたか?

お礼日時:2010/01/29 16:40

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