
はじめまして。
改名についてお聞きしたいことがあります。
名前に違和感があるため、変更を考えています。
しかし、名前そのものを変更する場合は、よほどの理由がないと受理されないとのことなので、半ばあきらめていました。しかし、色々と調べていたら、読み仮名を変えることは簡単だという記事を見つけました。(戸籍には読み仮名という概念が存在しないため。)親からせっかくもらった名前なので、漢字だけは引きつぎ、読み方のみを変えようと考えるようになりました。
そこで、法律に詳しいかたに聞きたいのですが、
・本当に名前の読み仮名を変えることは可能ですか?(簡単に)
また、
・苗字の読み仮名も変えられますか?
たとえば、田中正樹(たなか・まさき)であれば、「たのなか・せいじゅ」などにかえることはできますか?(これは仮名です。) 苗字の読み方の変更は困難でしょうか? 当て字のめちゃくちゃな読み方ではなく、例のように、そうとも読めるけど……程度の読み方にしたいと考えています。
自治体の裁量にもよる、という話ですが、実際はどうなのでしょうか。
また、読み方を変更した場合に、起こりうる不都合や、必要になってくる手続きなどはありますか?(クレジットカードの登録変更etc。)
質問が多くなってしまいましたが、ご存知のかたがいたら教えてください。よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
◎ まさきという名前の人がせいじゅと名乗る、という意味です。
前にも書いたとおり法律的には問題はありません。
ただ、住民登録のフリガナを「まさき」にしておいて、周囲には「せいじゅ」と名乗り、「せいじゅ」という平仮名の印鑑を使って何かの契約をした場合に「虚偽」と受け取られる可能性がある、ということです。
また、印鑑登録証明書には「フリガナ」がつかないため「せいじゅ」の印鑑では印鑑登録証明書が必要な契約(家や車の購入)には使用できない出来ないこともあるかもしれません。(この場合は、「まさき」でも同じなのですが)
「消えた年金記録」の問題でも「読み方がわからないために適当にふりがなをつけて入力した」ことがその一因とされていることからみても「法律に規定がないから自由にして良い」とは一概には言えないが良い例かと思います。
「名乗るのは自由」ですが法律や社会的に認められるかどうか、社会通念上許されるかどうかは別問題です。
いずれにせよ法律や行政の裏付けがないのでるなら「自己責任」となります(^^;)。
この回答への補足
確かにそうですね。法律的に問題がないということと、規範的に問題がないということは別問題ですね。このまえ、歯医者で診察券を作るときに試してみました。フリガナを変えて申告してみましたが、保険証を提出したところ、勝手に本名のフリガナに変更されていました。(聞かれもしないで、勝手に、です。)やはり、このような場合に使用するのはよくないですね。よく考えてみます。何度にもわたり教えていただき、どうもありがとうございました。
補足日時:2007/09/30 02:14
No.2
- 回答日時:
◎ フリガナに関する明確な規定はないのでしょうか。
ありません。
◎ 住民基本台帳については、フリガナは何に基づいて
◎ 登録されているのでしょうか
出生届もしくは転入届によって記されたと思われます。
法令にはなくとも実生活で必要であることや電算化にあたって必要だったのではないかと。
◎ そのような通称を持つことは自由でないかと思います。
自由ですが法令の裏付けがないため公的な場面での使用は出来ません。
印鑑登録証明書が必要な契約などは本名でしているはずです。
◎ 通称として使用していれば色々な問題は起こらないような気はします
前述のように通称名に過ぎないので公的な場面では使用できません。そういう使い方なら問題はありませんし、通称名を長年使っていれば改名が認められることもあります。
しかし、芸能人や芸術家が「通称名(ペンネームなど)」を使うことは社会に浸透していますが一般人が一般的な場面で通称を使うことは社会的に認知されているとは言えないかと思われます。
「通称名」ではなく「偽名」と疑われる可能性は否定できないでしょう。
この回答への補足
どうもありがとうございます。
フリガナに関する明確な規定がないのであれば、同じ漢字を使うかぎりにおいては読み方が違っても公的な場面で使用できるのではないかと思います。たとえば、ビートたけしという名前を使うことは、おっしゃるとおりできないと思うのですが、正樹さんは「まさき」さんか「せいじゅ」さんのどちらが正しいという法律的な根拠はないということになるので、どちらを使っても、法的に問題はないのではないでしょうか?(私の言った通称、というのはビートたけし、のようなものではなくて、まさきという名前の人がせいじゅと名乗る、という意味です。)
でも、やはり偽名と思われてしまう可能性は否定できませんね……。

No.1
- 回答日時:
戸籍法にも住民基本台帳法にも「フリガナ」「読み方」に関する規定はありませんので便宜上、住民基本台帳にフリガナが付されているだけにすぎません。
法令に規定がないため「読み方を変更」することは出来ません。あくまで「現在記載されている読み方・フリガナが誤っている」ということで「届出により修正」されるという手続きしかありません。
よって修正によってなにか不都合が起きた場合は、すべて届出者の責任となる可能性が高いでしょう。
規定がないため基本的には「どんな読み方でも可」なのですが、社会通念上あまりにもおかしな読み方だと認められないこともあるかもしれません。
また苗字の読み方を修正しようとする場合には「同一世帯全員の苗字の読み方を修正する」ことになるでしょう。同一世帯で同じ苗字で読み方が異なるのはおかしいですからね。
今は独り暮らしで問題なくとも将来同一世帯にするといった場合に苗字の読み方まで変えてしまうのはちょっと問題が起きそうな気がします。
少なくとも苗字の読み方の修正はされないほうが無難かと思います。
現在では住民基本台帳コードや年金番号があるので「読み方が違うから別人」という扱いは受けないかと思いますが、そういうことが起こる可能性はあります。
印鑑登録を読み方の印で登録していた場合、住民票と合っていないので問題になる、こともあるかもしれません。(一般的には漢字の印章なのでそういうことは起こらないと思いますが)
クレジットカード他「フリガナ」「読み方」で登録されているものはすべて変更が必要になりますが....なにがどれだけあるかは法令に規定がないのですべてを把握しきれないかもしれません。
いずれにせよ法令に則って手続きを踏んで行われる「改名」ではないため逆にリスクが高くなる部分もあるように思われます。
この回答への補足
どうもありがとうございました。たいへん参考になりました。
苗字に関してはおっしゃるとおりだと思います。家族全員にも影響があることなので、変更はしないほうがいいと思います。
やはり、フリガナに関する明確な規定はないのでしょうか。住民基本台帳については、フリガナは何に基づいて登録されているのでしょうか。(自分で記入した覚えはないのですが……?)
芸能人や作家などで別の名前を使っている人がいると思うのですが、そのような通称を持つことは自由でないかと思います。ですが、そういった人々は、クレジットカードなどの登録はやはり本名でしているものなのでしょうか? 実際にクレジットカードや銀行口座の名義を変更してしまうのではなく、通称として使用していれば色々な問題は起こらないような気はしますが、そうすると、通称とカード等の名義が一致しないことによる不都合が起こってしまうのではないかと思っています。(たとえば、対外的には~~という名前です、と名乗っているのに、銀行口座を教えるときにそれと読み方が違っていると怪しまれてしまう、など。)
やはりどちらにしてもおっしゃるとおりリスクはともないますね……。
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