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No.3
- 回答日時:
郵便物の表紙に「受取拒否」と書いて印鑑を押して投函すれば、差出人に戻ります。
私はいらないダイレクトメールの場合そうしています。ただし、開封していないものに限ります。前夫さんの住所がわかる場合は郵便局で転送届をもらい記入して投函すれば、そちらに転送されます。1年間有効です。転送期間が終了すると、旧住所に来た郵便物は「転送期間が終了しましたのでお返しします」と郵便物の差出人に返されます。
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