
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
転送届はネットから本人以外でも可能です。
なお、元夫宛ての郵便物には転送シールが貼られているでしょうか?
転送届が出されて貴方の所に転送されているならば、転送期間という日付が記載されていますので、その日付から1年前に転送届が誰かかから出されていたという事になります。
この場合はまず、元夫の郵便物に「宛名居住者はいません」と付箋やメモを付けてポストに投函してください。そうすれば差出人に返送されます。
また、お住まいの地域を管轄する配達局(大きめの郵便局)に連絡し、自分が届けていない転送届で郵便物が転送されてくると伝えてください。
調査が入り、居住者本人以外からの届出となれば転送を停止してくれます。
転送ではなく貴方の住所で元夫宛に届いているならば、上記の「宛名居住者はいません」と付箋つけてポストに投函してください。
ただ、普通は郵便局は独自の居住者名簿を持っているので、貴方の家に元夫が住んでいないと登録されていれば、通常は配達されません。配達前にこの宛名の人はいますか?と居住確認というハガキが郵便局から届けられます。
元夫が同居している事になっていたとしても、上記のとおり返送すれば居住者名簿からは外されますので。
No.4
- 回答日時:
転居届を出してから新住所に転送する
転送期間は 届出日から1年間です
1年を過ぎたら再度届けを出さないと元の住所に届いてしまうのです
転居届の手続きの際に本人の身分証明が必要になるので 勝手にするのはもしかしたらできないかもしれません
ただネットからでも出来るようなのでこちらなら勝手に手続きできるかもしれませんね
No.3
- 回答日時:
期限付きの転送届か何かがされていたのでしょう。
転送先に該当する人が居ない(居なくなった)ので転送元に配達されるよう戻ったのかもしれません。で、関与したくない場合は「こういう人はここには居ません」と郵便局へ返せばよいです。「突然届くようになった」ということですと前述の後者、つまり質問者様がご存じの住所から転居届をせずに引っ越された可能性もあるますから、そうするのが適当なようにも思います。
参考まで。
No.2
- 回答日時:
届いた郵便物の宛先に、転送先のシールが貼ってあれば
郵便局の転送手続きをしています。そうでないなら、発送元に
住所変更の連絡をしていることになります。
どちらにしても、転送届は本人でなくてもできるので、あなたが
元夫の現住所に転送手続きをするなり、宛先不明で郵便局へ
渡すなりすればいいです
No.1
- 回答日時:
配達時に、此処には居ません。
現住所は、あなたの住所を言えば、次回から、その人宛は、あなたの住所へ届きます。違法でなくて、配達は、受取人が言われるように、粛々と配達するだけです。あなたが嫌なら、実家を言えば、そちらに転送されます。郵便物が送られてくるは・・・帰ってきたいかも、行った先に居なくなった、のいずれかと思いますよ!?
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