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本来の家(1)(住民票あり)の他に趣味で作った別荘(2)(実情は仮設の小さな小屋)があり
最近はその別荘の方で生活していることが多くなりました。
郵便物は時々住所(1)へ見に行って持ち帰ってきましたが 距離があるため
頻繁に行くのも大変になり 住所(2)へ転送してもらえるように郵便局に転居届を出しました。
ここまでは良いのですが「転送不要」と表記された郵便物はどうなるのかと疑問が生まれました。

転送されずに住所(1)の郵便受けに入れてもらえるのか それとも送り主に返されてしまうのか
どちらになるのでしょうか?
確かクレジットカード、選挙、パスポートに関係するものなどが「転送不要」扱いだったと思うので
本人が受け取れないまま送り主に戻ってしまうと困ったことになりそうです。
そうならないようにする方法など お判りになる方がおられましたら よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

転送不要と記載された郵便物は


たとえ転居届が出ていても差し戻されるようです。

クレジットカード、選挙など他人に転送されることがあるので不正防止が目的でしょう。

http://www.post.japanpost.jp/question/129.html
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この回答へのお礼

選挙の投票が出来なくなるなど 困る事も出来そうですね。
転送しない理由は理解できるのですが・・

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/19 10:15

転送不要の郵便は、転送手続きされていると不正防止のため差出人に返戻されます。

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この回答へのお礼

例えば季節によって本宅に半年 別荘に半年住み分けているような人は
どうしているのでしょうね。
新しいクレジットカードを受け取れないまま 期限切れになったりしていても
それさえ気付かないままでいたりして・・

銀行の届け出住所なども 本人の意思で郵便を受け取れる住所に
変更出来る場合と 住民票を置いている所から動かせない場合があるようです。

少し考えてみる必要がありそうですね ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/19 10:31

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