ハマっている「お菓子」を教えて!

店舗立ち退き要求についてご相談させていただきます

現在貸店舗にて飲食店を経営しております。
同店舗にて20年営業を続けておりますが、このたび賃借契約を結んでおりました管理会社より立ち退きを要求され困っております。(賃借契約は毎年自動更新の契約で、家賃などの遅延滞納は今までありません)

立ち退き理由は、土地建物の所有者が土地建物を売却希望をしており、管理会社は土地建物の所有者との契約を中止するために現在のテナントには立ち退いてもらうとのことです。

賃借契約書には『6カ月前に通知をすれば、借主はなんら保証金も要求できずに立ち退かなければならない』と記述はありますが、移転費用も何も要求できずに立ち退く経済的余裕ももなく困っています

ちなみに土地建物所有者からは何も説明はありません

20年の飲食店営業で固定客もあり、新しい物件などに移転しても全く信用0(ゼロ)、固定客0の状態からの営業となるため不安になりますし、長く勤めているスタッフも継続して雇用できるか否かとても私自身心配しています。

本当に立ち退きに要求に応じなければいけないのでしょうか? また仮に立ち退かなければいけないとしても、なにも保証費用は要求できないのでしょうか?

尚、建物は鉄筋コンクリート作りで 耐用年数は50年ほどあると聞いておりますので、老朽化が問題ではありません。(現在築20年です)

あと、賃借契約を結んだ会社に以前
『立ち退きたくない!』と話したところ、
『立ち退かなくても電気水道は使えなくなりますよ』と言われました

電気水道代は、管理会社に使用した分を毎月支払っており、管理会社は立ち退き期限が過ぎたら直ちに電力会社および水道の契約も打ち切るので、各テナントには電気水道の供給を止めると言っております

皆様のアドバイスを頂けましたら幸いです
宜しくお願いいたします。 

A 回答 (2件)

契約書に書いてあれば、何でもOKというわけではありません。



たとえば、『利息を延滞したら、腎臓を片方もらう』等は、たとえ双方が納得しても、契約として成り立ちません。

>>>賃借契約書には『6カ月前に通知をすれば、借主はなんら保証金も要求できずに立ち退かなければならない』>>>

↑この一文の有効性ですが、今の借家借地法では、たぶん無効です。この一文が生きるには、普通の契約ではなく定借法の契約が必要ではないかと思います。

電気水道を勝手に止めることも出来ません。生活権や生存権にかかわる重大な行為です。場合によっては、営業妨害ともなり、損害賠償も出来ると思います

まずは、契約書を持っていって弁護士に相談するのが、あなたの一番さきにすることです。
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この回答へのお礼

hororo07さまの助言 感謝いたします
さっそく弁護士にも相談してみます
電気や水道のことも気になっておりましたので
営業妨害になると主張してみます
『6カ月前に通知をすれば、借主はなんら保証金も要求できずに立ち退かなければならない』>>>この主張が一番気になっておりましたが
これでは、開業後もいつでも好きな時に貸主は借主に退去を命じられることになりますよね
やはり退去の正当な事由が根拠なければ退去要求は無理だと感じています。
ご丁寧なアドバイスに感謝します

お礼日時:2010/02/25 17:01

>>賃借契約書には『6カ月前に通知をすれば、借主はなんら保証金も要求できずに立ち退かなければならない』と記述はありますが、移転費用も何も要求できずに立ち退く経済的余裕ももなく困っています



契約とは、そういう不都合も引き受けるってことで、結ぶものではないでしょうか?自分の都合が悪いことは、文句を言えば契約に書かれていても無視できるなら、「強盗をやって捕まりました。刑務所に行きたくありません。なんとかならないでしょうか?」と訴えるのもOKとなる気がしますが、どうでしょう?
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この回答へのお礼

考えてみます
ありがとうございました

お礼日時:2010/02/24 01:12

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