dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

10台前後とめれる土地があるのですが、ほっておいても意味がないので月極めの貸し駐車場にしようと考えています。不動産屋さんなどには委託せずに個人管理でしたいと考えていますが、市役所などに届出は必要でしょうか。また契約書などはどのようなものを作ればいいのでしょうか。まだ駐車場にしようかなという段階で何も分かりません。必要なことなどいろいろなことを教えてください。

A 回答 (1件)

その土地の「地目」が農地であった場合は「農地転用」の手続が必要です。


農地(田、畑)から雑種地にする為には、その土地の所在を管轄する市町村役場の農業委員会か、農業の関係の窓口でその旨申し出て手続します。

もうすでに、宅地や雑種地、原野や山林の状況であれば、整地して、仕切りをして、看板を作りたてます。

契約するときに礼金はもらうのか、敷金は貰うのか、一ヶ月いくらにするのか、必要書類としては何を提出していただき、更新はどのスパン(一年、二年)で行うのか。



保証人はつけてもらうのかを決めます。

契約書はダウンロードもできますのでご参考にURLを貼っておきます。
賃料収益は不動産所得として申告してください。

参考URL:http://www.fsinet.or.jp/~takkenfi/download.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

地目は宅地になっています。この場合は特に届け出などをしなくていいみたいで安心しました。また契約に関することはまだあまり考えてなかったので大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2003/06/10 12:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!