電子書籍の厳選無料作品が豊富!

父が農地委員会に申請をせず畑(農振地)を親類に貸しました。年間2万円の約束でしたが現在未納です。現況は土間の上に鉄骨の建物がたち、作業場にしています。役所(税務署?)はその状態を認識しており、宅地と雑種地の評価額で課税しています。当初は先方にその旨を伝え、先方からお金をもらいこちらで納税していましたが、それも現在はとどこうっています。将来的な諸事情を考えると当該地から建物を撤去させ、畑に戻したいのですが、良い方法は無いでしょうか。直接の話し合いで動く意思は全く見受けられません。税務署、自治体、農地委員会などを動かして撤去を試みる場合、どんなメリット、デメリットが出てくるでしょうか。
※父は作業場ということで貸し、移設可能なコンテナを置く程度という認識でした。建物はコンクリート土間の上にプレハブで仮設住宅より頑丈な作りです。当該地は農進地です。評価額が上がった関係で将来的な相続税の問題もあり、痛み分け(こちらも農地法違反に問われ、罰金を支払う)でも、結果的に撤去させた方がメリットがあるのではと考えています。

A 回答 (3件)

>年間2万円の約束でしたが現在未納です。



小作料で、2万円/1反部でしょう。300坪ですか?
土地の賃貸借契約の最重要項目である、使用目的の違反です。
しかし、
>宅地と雑種地の評価額で課税しています。当初は先方にその旨を伝え、先方からお金をもらいこちらで納税していましたが、

農地が農地以外の用途に使用したため、固定資産税が上がり
その固定資産税を請求するという事は、
土地の契約時の目的以外の使用を認めたことになると思います。

まずいですね。

前の回答者の通り
『権利の上で眠るものは保護されません。』

>直接の話し合いで動く意思は全く見受けられません。

直接話し合いをしない事は、土地を放棄したと同じです。
    • good
    • 0

メリットあるのかな(^^ゞ


たぶん、課税上宅地と判断されたところはよほど現実と異ならなければそのまま宅地ですね。畑に戻ることはないと思います。

メリットあるとしたら、更地になるということだけです。
    • good
    • 0

>父が農地委員会に申請をせず畑(農振地)を親類に貸しました。


>建物はコンクリート土間の上にプレハブで仮設住宅より頑丈な作りです。

違反として、
・農業振興地域に関する法律違反
・農地法違反
・都市計画法違反
・建築基準法違反
ですね。

>税務署、自治体、農地委員会などを動かして撤去を試みる場合、どんなメリット、デメリットが出てくるでしょうか。

税務署も税務課も無関係ですので動きません。
行政で対応できるとしたら唯一、建築担当課でしょうね。
ただ、この担当も「赤紙」を貼って「使用禁止」とするぐらいで除却=行政代執行は無理かと思われますが、
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/kenkan/ihan …
http://ics.tokyo.zennichi.or.jp/members/guide/yo …
ここまでやれば新聞がにぎやかでしょう。
出来たとしても数年がかりで、
今度は更地状態から畑に復旧しなければなりません。
ここまで考えると気が遠くなりますし実際無理じゃない?

>将来的な諸事情を考えると当該地から建物を撤去させ、畑に戻したいのですが、良い方法は無いでしょうか。

現実論で語れば、金を使って手っ取り早く裁判じゃない?

最後に、厳しい言い方ですが、
自分の財産は自分で守りましょう。
行政はあなたの財産を守ってくれません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!