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建設業会社です。
社員が、2/26(金)7:00~2/27(土)16:00まで、
河川増水による現場待機&巡視のため
現場事務所に泊まり込みで仕事をしていました。
このような場合、どのように普通残業・深夜残業の計算を
行えばいいでしょうか?

ちなみに当社の就業規則(監督署提出確認済)では、
通常勤務時間・・・8:00~17:00
(休憩時間は1.5時間、実労働時間7.5時間)
(17:00~17:30の30分間は残務整理等の時間として残業に加えない)
普通残業・・・17:30~22:00
深夜残業・・・22:00~5:00

A 回答 (2件)

17:00~17:30については週の法定労働時間、1日の法定労働時間内であれば割増しを出す必要がありません。


実働が7.5時間なので、1日の法定労働時間内なので割増しの必要はないです(産別でも同じ)。
ただ、「残務整理等の時間時間として残業代を支給しない」という言い方は誤解を招きます。

法定内残業時間 17:00~17:30 100%
(割増はなくとも時間単位で計算された賃金(通常賃金)を支払う必要がある)
普通残業17:30~22:00 2割5分の割増
深夜残業22:00~05:00 5割の割増(普通残業割増2割5分+深夜割増2割5分を足します)
土曜日の普通残業5:00~16:00  2割5分% 
ただし、これは会社の定めた休日が土曜日の場合で事前に振替日が指定されていないとき。

土曜日が通常の労働日であれば、5:00~8:00が2割5分増しになり、
16:00退社だと1時間の早退になります。
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LEO-L77さんの例でいけばうちの会社なら


普通残業・・・17:30~22:00
深夜残業・・・22:00~5:00
普通残業・・・5:00~16:00
です。
もちろん普通残業は1.25倍増し
深夜残業は5倍増し(でしたっけ?)です。

あるいは土曜日は休日出勤扱いにするなら
普通残業・・・17:30~22:00
深夜残業・・・22:00~5:00
普通残業・・・5:00~8:00

休日出勤(1.35倍増しでしたっけ?)もし
くは振替出勤で8:00~17:00(でも16時帰社
なので1時間の早退)かな。

こんなのは上司の判断で良いんじゃないですか?

ただ
17:00~17:30の30分間は残務整理等の時間として残業に加えない
は有りですか?
たしかに8時間超えてから1.25倍増しで支給しますが
残務整理だって立派な業務です。にも関わらず給料は
支給しないって問題では???
残務整理で働いているのですから割増し賃金はいいと
しても給料は支給しないとまずくないですか。

ですので正確に言えば
普通残業・・・17:00~17:30(割増し賃金は無し)
普通残業・・・17:30~22:00(割増し賃金有り)
深夜残業・・・22:00~5:00(割増し賃金有り)
普通残業・・・5:00~16:00(割増し賃金有り)
じゃないのかな???
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