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年収を12ヶ月で割った金額を月々の月給と定めている給料体系をとっている会社は、長時間残業しても労基とかから、バレない(バレにくい)と聞いたことがあります。具体的に、理解出来ないので例を挙げて教えて下さい。
また、上記の質問に派生させて、考えた時、下記の状況はどうなりますか。
→月給をその月の労働時間で割り算した際、その地方の最低賃金を下回る時。法やコンプライアンスに抵触しませんか?

A 回答 (3件)

年俸制であっても、時間外労働があれば、その分の割増賃金を支払う必要があります。



参考 厚生労働省の「労働条件に関する総合情報サイト」の「事業主等の質問一覧」の該当部分
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi …

詳しく知りたい方への部分を選択すると折りたたまれている部分を見ることができます。

なお、「働いている方…」の方にも同じ質問があります(回答内容は、ほぼ同じ)。

最低賃金の範囲かどうかについては、こちらを参考に(厚生労働省の「必ずチェック 最低賃金 使用者も労働者も」
https://pc.saiteichingin.info/

あなたの賃金もっと詳しく 比較チェック
https://pc.saiteichingin.info/check/analyze.php

もちろん、最低賃金を下回れば、最低賃金法違反。
コンプライアンスにも抵触します。
(コンプライアンス=法令遵守ですからね)
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なんだか残業する(させられる)のが前提のお考えのようですね。


私も20年以上年俸制で働いてますが、そういう考えはしたことないです。
確かに忙しいときは何日も徹夜したりひと月の残業が150時間超えたこともありますが、そういうこともある程度は見込んでの年俸ですし、成果が上がっていれば(成果が年俸を上回っていると思ったら)次の交渉で年俸上げるのは当然です。
そうやって年俸≒自分の価値を高めていくわけです。
もちろん逆に、残業なんて自分の能力次第でゼロにすることだってできないわけではないです。

>→月給をその月の労働時間で割り算した際、その地方の最低賃金を下回る時。法やコンプライアンスに抵触しませんか?

法的なことはわかりませんが、年俸とは就業時間(プラスα)で見込める成果に対する値段なわけですね。
残業が多いということは、ある意味その人の能力が会社の期待値に達していないとも言えるわけです。
それを持ってコンプライアンス云々言い出す人は即時解雇でしょうね。
もしそれが何年も続いて年俸に反映されなければ自分から辞めれば良いことですしね。
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「年俸制」のことでしょうか。



年俸制は一年ごとに給与総額を会社と社員の合意のもとに決め、それを月割りで給料として支払います。年俸額の決めかたが著しく不合理でなければ、法律上はとくに規制はないんです。
年棒額は、この一年で社員がどれだけの働きをするか、どれだけの成果を出すかで決めることが多いので、それが達成できそうになければ場合によっては社員は自主的に残業や休日出勤もして達成するようにしないとね。
未達成の状態に終われば、翌年の年棒額は少し減るところで合意せざるをえないでしょうね。

> 月給をその月の労働時間で割り算した際、その地方の最低賃金を下回る時。法やコンプライアンスに抵触しませんか?
年俸制を対象にする社員は、最低賃金がどうのこうのという低いレベルの人ではありません。
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