プロが教えるわが家の防犯対策術!

私のいとこ(女)の話です。

彼女は田舎から都会に引っ越してきました。
故郷では駅前の自転車置き場は無料で、
都会の駅前の自転車置き場が有料であることを知らなかったようです。
彼女は悪気はなく、知らずに引っ越し先の最寄り駅の自転車置き場に
勝手に駐輪してしまいました。
一日目、自転車を取りに行くとサドルがなくなっていたそうです(笑)。
都会は怖いところだと思い、とぼとぼ自転車を押して帰宅。
二日目、タイヤがパンク。
ついてないなと、とぼとぼ自転車を押して帰宅。
三日目、またもやパンク。
さすがに昨日修理したばかりなので、パンクではなく空気が抜けているだけと思い、
係員のところに行き空気入れを借りれないかお願いしたところ
「どこに停めてたの?」と係員に聞かれ
「あのあたりです」と答えたところ、係員は自転車の後ろを見て
「駐輪契約のシール貼ってないということは、契約してないでしょ。
それならパンクされても当たり前。あそこは契約した人のところ。
違法駐輪してるからパンクさせられるんだ!
パンクされたくなければちゃんとお金を払え!」などなど
その後も係員が自ら違法駐輪の自転車をパンクさせていることを告白。
彼女はびっくりしたものの、知らなかったとはいえ無断で駐輪したので
料金を払ってその場をあとにしたそうです。

帰り道、駐輪場を見ていると、契約シールの貼っていない自転車
つまり無断で駐輪している自転車はことごとくタイヤがぺっちゃんこになっている
もしくはサドルが取られているのどちらかだったそうです(笑)。

ここで質問ですが、この係員の行為は法的にどうなのでしょう?
法的に問題なら、どれくらいの罪になるんでしょう?
係員は公務員かと思いますが、その市に連絡したら、係員は罰せられるのでしょうか?
別に彼女もこの係員を訴えてやろうとおもっているのではなく、
素朴な疑問として質問しました。
あたかも「無断駐輪の自転車をパンクさせる権利は我々にある!
パンクさせられても無断駐輪の人には文句を言う権利はない!」
と係員は自信満々で言っていたので。
駐車禁止の車を警察官が違法だからといって、燃やしていいわけではないと思うのですが・・・

ちなみに彼女の最寄り駅は、いろんな施設がある駅で
ただでさえその駅を利用する人が多いのに、施設に行く人が勝手に駅前に駐輪するので
たぶんほかの駅より無断駐輪が多くて、係員も頭を悩ませていたのだと思います。

A 回答 (8件)

(器物損壊等)


第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
今回のは、上記に該当します。
有料と知らないで、駐輪したのは「過失」にもなりません。
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この回答へのお礼

このような処罰になるんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/23 18:19

違法でも、微罪の場合、警察にあしらわれるのがオチです。


逆に、こちらのことを根掘り葉掘り聞かれて、まるでこちらが犯人かのように扱われます。
実際、自分は犯人への怒りよりも警察への怒りの方が増して、警察署を後にしました。

警察に行っても、怒りが増すだけで終わると思います。
事を大きくしない方が得策だと思います。
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この回答へのお礼

ご心配ありがとうございます。

質問文でも書いたように、もともと訴える気はありません。
回答者様は大変な思いをされたんですね。
ひどい話です。

お礼日時:2010/03/25 22:14

とりあえずまずは、例え違法駐輪であろうと、人のものを壊したり、使用不能にするのは、れっきとした犯罪です。


誰がやろうと、基本的には犯罪です。
まぁ、本当にやむをえない事情があれば、例外的に「正当防衛」や「緊急避難」として、罪に問われないこともありますが、この場合はどちらにも当てはまらないでしょう。

公務員のしたことでしたら、基本、公務員本人に責任を問うことはできません。
詳しくは私もよく解らないのですが、国家公務員のしたことでしたら国家が、市の公務員がしたことでしたら市が、責任を負うことになります。賠償するとなった時も、公務員本人がすることはありません。

公務員の罪状がどうなのかは判断しかねますが、とりあえず器物破損の構成要件にはばっちり該当していると思います。
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この回答へのお礼

その後ですが、無断駐輪の自転車にチェーンを巻かれるようになったようです。
チェーンを外すには係員のところに行かなければなりません。
そしてそこで無断で停めていたので料金を払わなければなりません。

やっとまともなシステムになったようです。
たぶん誰か市にクレームを入れたのではないでしょうか。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/25 22:12

「有料」ってことがわからないことはないとは思いますが・・・汗


仮に無断駐輪としても直ちに処分が可能というわけではありません。
市の施設等に撤去することならOKですが。

市の責任を問う上で器物損壊罪うんぬん書いてる人がいるとは思いますが、本件のような公設の駐輪場の場合にはまず、条例でどの範囲の実力行使まで許されているのかを検討する必要があります。

その結果、条例違反ということが明らかにあれば、行政の責任を問うことができます。
なお、係員の行為が器物損壊罪に該当することは言うまでもありません。
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この回答へのお礼

>「有料」ってことがわからないことはないとは思いますが・・・汗

私もそう思いました(笑)。
ただ彼女はド田舎出身で、地元では有料の駐車場すら少ないので
駐輪場にお金がかかるという概念がまったくなかったそうです。
なので自転車置き場に「有料」という看板すら目に入らなかったそうです。
まさか自転車置き場が有料とは思わなかったし、そんな概念もないので
自転車置き場に注意書きや有料の看板があるとは思ってもなかったそう。

>係員の行為が器物損壊罪に該当することは言うまでもありません。

ですよね。

お礼日時:2010/03/23 18:24

無断駐輪したことをお詫びした上で、損害賠償して貰うのが適切と思います。


この2つは分けて考えるべきで、有料駐輪場に止めた行為はお詫びし、場合によっては1ヶ月分の料金を日割り計算した金額を損金としてお支払いする必要があるかも知れません、これで無断駐輪したことはかたつきます。
それから他人の自転車のサドルを盗ったりパンクさせたりすることに関しては、他人の私有物を法的な手続き無く勝手に処分して良いはずが無く、修理代に関しては管理しているところが弁償するのが当然です。
2つを一緒にするべきではない。
おそらくその係員は市の委託を受けた民間業者の職員でしょう、しかし管理責任は市に有りますから、市役所に言ってしかるべき弁償をして貰うべきです。
公務員ではなく、民間人ですし緊急の事由もないのですから、この御仁の行為は許されるべきではないでしょう。
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この回答へのお礼

たしかにおっさんはいとこの前で犯行を自供(?)してますが
それをお役所の人に認めるとは限らないし、
どのおっさんがパンクさせたか特定もできないし、
ほかの人がイタズラでパンクさせてないとも立証できないので
とりあえず引き下がったようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/23 18:18

無断駐車した車のフロント・ガラスに警告文を挟むのは問題ないですが・・・糊などで固定すると犯罪になるって知ってます?



他人の所有物を管理者であっても損害を与えたら、警察に訴えて処罰してもらうべきです。 いまどき、ご質問のような管理者がいるとは信じられないです。
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この回答へのお礼

>糊などで固定すると犯罪になるって知ってます?

え?そうなんですね。
おっさんはいくらなんでもやりすぎですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/23 18:09

器物損壊と窃盗で警察に被害届を出しましょう


自転車置き場のおっさんの紛う方無き犯罪です
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この回答へのお礼

>器物損壊と窃盗で警察に被害届を出しましょう

おっさん、いくらなんでもやりすぎですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/23 18:08

まあ、普通に器物損壊罪になります。


といらえず、市役所等には早く通報したほうが良いと思います。

無断駐輪は確かに悪いですが、だからと言って、注意もせずに破壊する行為はおかしいです。
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この回答へのお礼

>普通に器物損壊罪になります。

ですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/23 18:07

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