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最近父が亡くなり土地家屋の相続(名義変更)の手続きを進めてています。
4人兄弟の長男が20年ほど前から音信不通で、亡くなった父が生前に、「このままでは相続に支障があるので、長男の失踪宣告(?)をした」と言っていました。最近戸籍を取り寄せてみると長男は除籍にはなっておらず附票の欄で職権消除になっていました。
法務局で聞くと「これは失踪宣告の表現ではないと思う。ただ住所を取り消しただけだ」と言われました。失踪宣告になっていなければ、遺産相続の手続きは進まず困っています。
もし、失踪宣告されていれば、戸籍はどの様な表現になっているのでしょうか?

A 回答 (2件)

質問者のお父さんが行った手続きは、住民票の職権消除だと思われます。


失踪宣告がされていれば、戸籍には失踪宣告された旨の記載がされ除籍されますので一目瞭然です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。住民票の削除だけであまり意味のないものだったんですね。

お礼日時:2010/03/26 23:20

おそらく



平成弐拾弐年参月弐拾六日「失踪宣告」の旨、親族山田太郎届出。印

こんな感じでしょうかね。
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この回答へのお礼

早速、ありがとうございます。
わかりました。
職権消除と日付の表示しかないので、やはり失踪宣告ではないのですね。

お礼日時:2010/03/26 23:18

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