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http://www.asahi.com/national/update/0406/SEB201 …

 以上のミカンを植えた男事件ですが、
記事の最後のほうを読むと、
固定資産税を課税し続けていた・・・
とあります。

 少なくとも市側に登記はされていない上、
ミカンを植えた男さんに課税していたと
いうことは、ミカンを植えた男さん
に所有権があると行政側が認めていた
ということですよね。

 登記が絶対でないことはわかりますし、
登記がお父さんの名義ということだけ
しか書いてありませんから、相続が
このミカン男さんにされていないことも
考えられますが、固定資産税を請求して
いることからも、市が善意の取得者でない
ことが分かると思います。

 確かに学校に対する威力業務妨害かもしれませんが、
買取に応じない不法占拠ではないでしょうか?

ミカン男さん、いったい何が悪いのでしょうか?

 

A 回答 (4件)

「ミカン男さんの悪い理由」


自己救済をしたから。
仮に学校敷地が錯誤であったにせよ、民事訴訟で所有権占有権を回復する勝訴の手段によらずして、自己の欲求の赴くままに対抗手段をとったから此の部分に関してはミカン男さんの負け。
卑近な例では友達にカネ10万円貨した、返してくれない、仕方なく相手の持ち物からパソコンを取り上げて、他人に売って金銭換価した。窃盗罪。
自己救済で負けます。
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民事における占有の概念から、現在実際にその土地を使っている側の権利が優先されます。

(問答無用ですぐ明け渡せとはいえない、という意味で)
ニュースを見る限り1925年にその土地が買い取られた、とありますが、もしここで何らかの事故や過失があったとしても20年の時効期間が経過しているらしいので、苗木を植えた男性に所有権はもはやありません。
法律では他人の土地を不法に占拠していても、本来の所有者が返還・退去などの意志表示をしていない場合その状態が20年続けば時効成立として占拠者のものになってしまいます。
ただ、固定資産税を払い続けていたというのはそれまでにその土地に対する所有権を主張していた可能性があり時効は成立してないのかもしれません。
苗木を植えたのは学校運営の革新的な妨害行為なので、威力業務妨害に問われるのは仕方ありませんが学校、市役所が訴えなければ逮捕されるものではありません。
しかしそれをすれば問題がこじれて解決がいっそう困難になるのは目に見えてます。
100年前に買い取ってるのだから今更もう一度お金は払えないという事だったのでしょうか。
とはいえ登記上、市の所有でないのだから言い分としては逮捕された男性側に分がありそうです。
市、学校が訴えたのかはわかりませんが、あまり頭のいい行動だったとは言えませんね。

この回答への補足

>ただ、固定資産税を払い続けていたというのはそれまでにその土地に対する所有権を主張していた可能性があり時効は成立してないのかもしれません。

 私もその可能性があるのではないかと。
市が平穏無事に所有していたわけじゃないし、
税務署がミカン男さんから税金を受け取って
いたということは、所有権がミカン男さんに
あるという外観があったのではないでしょうか。
 学校側が借地権があっただけかもしれない。

補足日時:2010/04/07 13:28
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 所有権とは別に、占有権というものがあります。



 「法治国家日本」の場合、占有している者に対して、所有者が明け渡してもらい自分が使えるようにするには、

1、相手が自主的に同意して、所有者に返す。
2、相手が同意しない場合、裁判所から明け渡しの「強制執行」判決を出してもらい、公的権力によって明け渡しを実行する。

 という2つの方法が考えられます。
 裁判所の許可なく取り返すという「自力救済」は認められていません。
 他人が使っている自分の物を、自分の意思だけで強制的に回収できるなら、経済や社会が大混乱を起こします。

 例えば、過去に盗まれた品物を他人が持っているのを見つけて、それを腕力を使って取り返せば『強盗』になります。
 自力で取り返してよいのは、「現行犯」だけです。
(尚、現行犯逮捕は、一般人にも権限があります。)

 今回の場合、占有者である学校の体育・始業式などの運営に支障をきたしたので、『威力業務妨害』となります。 
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記事を読んだだけでは登記上ミカン男さんの所有に係る部分が、校地のどのくらいの面積で、校地のどの部分に当たるのか判りませんが、固定資産税が数百円というところから判断すると さほど広い面積ではないように思います


これに対し130本ものミカンの苗を重機まで使って植えて校庭を使えないほどにしてしまったのは 権利の濫用といえるのではないでしょうか
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