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建設業の許可申請で、管理責任者証明書についてです。
他会社から5年以上の役員経験者が来てくれることになり(H16創業)、経験証明はいいのですが、建設業許可通知書を見ると許可の申請がH21.11.26とあり、有効期間がH21.12.6~26.12.5となっています。
許可をとっているという事の証明でOKでしょうか。それとも許可がおりて5年たっていないからダメでしょうか。
ダメなら、工事請負契約書等を5年間用意することになりますか。

A 回答 (2件)

経営管理責任者ですね。



その許可申請日と通知日からして、おそらく更新申請と思われます。(新規申請なら許可が下りるのに1ヶ月以上かかる)

ですので、古巣にいって、最初の許可通知書のコピーをもらってください。あと、役員登記簿抄本5年分。

5年の経験年数の証明なら、その人を取締役の1人に据え、常勤の証明(健保厚生加入)すれば、古巣の許可業種に限り責任者になってもらえます。
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建設業許可の有効期間がH21.12.6~26.12.5であり、その期間内の建設事業が有効と言う事です。


26.12.5以降も建設事業を行う場合、管理責任者証明の更新手続きが必要となります。
ご参考まで
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